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資料2 資料2 人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制の構築や支援体制について (64 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57936.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第120回 5/19)《厚生労働省》
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社会福祉連携推進法人による地域福祉支援業務のイメージ
○ 社会福祉連携推進法人が社会福祉連携推進業務として行う「地域福祉の推進に係る取組を社員が共同して行うための支援」は、
・ 地域住民の生活課題を把握するためのニーズ調査の実施
・ ニーズ調査の結果を踏まえた新たな取組の企画立案、支援ノウハウの提供
・ 取組の実施状況の把握・分析
・ 地域住民に対する取組の周知・広報
・ 社員が地域の他の機関と協働を図るための調整
等の業務が該当する。

地域住民が抱える課題

(ひきこもり、8050問題、
買い物難民等)

(自治体等)

ニーズ調査の実施

 例えば月に1回、過疎地の高齢者
と園児との交流を行うとともに、都市
部のショッピングモールに、買い物支
援を行う取組を企画

地域課題・その対応方針の共有

新たな取組の企画立案

社会福祉連携推進法人
 取組に参加する社員
 取組の実施場所
 取組を行うスタッフ
 取組の運営資金

(社員)
社会福祉法人A

社会福祉法人B

送迎車両、運転手の提供

付添職員の派遣

特別養護老人ホーム、
デイサービス

障害者就労支援
事業

社会福祉法人C
保育所

NPO
法人D

NPO
法人E

交流会の場所の提供

物品の
提供

付添職員
の派遣

 各社員の役割
等を調整

※ 社会福祉法人の「地域における公益的な取組」の
実施に係る責務については、社会福祉連携推進法人を介して
こうした取組を行うことにより、その責務を果たしたことになる。










地域における公益的な取組

新たな取組の実践

社会福祉連携推進法人の社員による新たな取組の実践により、地域福祉の充実に繋がる
※ 地域の福祉ニーズを踏まえつつ、社会福祉連携推進法人が社員である社会福祉法人等を支援する一環で、制度として確立され、定型化・定着している社会福祉事業を除き、
社会福祉関係の福祉サービスを行う場合については、以下の要件をいずれも満たせば、地域福祉支援業務に該当することとする。
ア 社会福祉連携推進法人と社員の両方が当該福祉サービスを提供していること
イ 社会福祉連携推進法人から社員へのノウハウの移転等を主たる目的とするなど、社会福祉連携推進法人が福祉サービスを実施することが社員への支援にあたること

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