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対応指針(案)・障害者差別解消法医療関係事業者向けガイドライン (8 ページ)

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出典情報 障害者差別解消法医療関係事業者向けガイドライン-医療分野における事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針-の改正案に関する御意見の募集について(2/17)《厚生労働省》
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注)事業者が事業主としての立場で労働者に対して行う障害を理由とする差別を解消するための措
置については、法第13条により、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第12
3号)の定めるところによることとされており、同法に基づき別途定められた「障害者差別禁止
指針(※1)」及び「合理的配慮指針(※2)」を参照してください。
※1
※2

「障害者に対する差別の禁止に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針」
(平成 27 年厚生労働省告示第 116 号)
「雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会若しくは待遇の確保又は障害者である労働者の
有する能力の有効な発揮の支障となっている事情を改善するために事業主が講ずべき措置に関する指針」
(平成 27 年厚生労働省告示第 117 号)

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