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対応指針(案)・障害者差別解消法医療関係事業者向けガイドライン (11 ページ)

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出典情報 障害者差別解消法医療関係事業者向けガイドライン-医療分野における事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針-の改正案に関する御意見の募集について(2/17)《厚生労働省》
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り、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないもの」と定義されています。
法は、権利条約における合理的配慮の定義を踏まえ、事業者に対し、その事業
を行うに当たり、個々の場面において、障害者から現に社会的障壁の除去を必要
としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重で
ないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、社会的障壁の除
去の実施について、必要かつ合理的な配慮(以下「合理的配慮」という。)をしな
ければなりません。
これまで事業者による合理的配慮の提供は努力義務とされていましたが、令和
3年の法改正により、義務へと改められました。事業者におきましては、合理的
配慮の提供の義務化を契機として、本指針に基づき、合理的配慮の必要性につき
一層認識を深めることが求められます。
合理的配慮は、障害の特性や社会的障壁の除去が求められる具体的場面や状況
に応じて異なり、多様かつ個別性の高いものであり、その内容は、後述する「環
境の整備」に係る状況や技術の進展、社会情勢等の変化に応じて変わり得るもの
であること、また、障害の状態等が変化することもあるため、特に障害者との関
係性が長期にわたる場合等には、提供する合理的配慮について、適宜見直しを行
うことが重要です。
合理的配慮は、事業者の事業の目的・内容・機能に照らし、必要とされる範囲
で本来の業務に付随するものに限られること、障害者でない者との比較において
同等の機会の提供を受けるためのものであること、事業の目的・内容・機能の本
質的な変更には及ばないことに留意する必要があります。その提供に当たっては
これらの点に留意した上で、当該障害者が現に置かれている状況を踏まえ、社会
的障壁の除去のための手段及び方法について、当該障害者本人の意向を尊重しつ
つ、②「過重な負担の基本的な考え方」に掲げた要素も考慮し、代替措置の選択
も含め、双方の建設的対話による相互理解を通じて、必要かつ合理的な範囲で、
柔軟に対応がなされる必要があります。

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