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対応指針(案)・障害者差別解消法医療関係事業者向けガイドライン (20 ページ)

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出典情報 障害者差別解消法医療関係事業者向けガイドライン-医療分野における事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針-の改正案に関する御意見の募集について(2/17)《厚生労働省》
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・ 階段や表示を見やすく明瞭にすること
・ 車椅子で利用しやすい高さにカウンターを改善すること

<合理的配慮を的確に行うための環境の整備の例>
・代筆を求められた場合に対応できるよう、あらかじめ適切な代筆の仕方につ
いて職員研修を行うこと
・オンラインでの手続が必要な場合に、ウェブサイトが障害者にとって利用し
づらいものとなっていることから、手続に際しての支援を求められた場合に、
電話や電子メールでの対応を行うとともに、以後、障害者がオンライン申込
みの際に不便を感じることのないよう、ウェブサイトの改良を行うこと

(4)合理的配慮の提供義務違反に該当すると考えられる例
事業者が医療サービスを提供するにあたり、次のような取扱いをすることは
「合理的配慮の提供義務違反」に該当するおそれがあります。
ここに記載する事例はあくまで例示であり、これらに限られるものではありま
せん。また、合理的配慮の提供義務違反に該当するか否かについても、個別の事
案ごとに、前述の観点等を踏まえて判断する必要があることにご留意ください。
○筆記が困難であるためデジタル機器の使用を求める申出があった場合に、デジ
タル機器の持込みを認めた前例がないことを理由に、必要な調整を行うことな
く一律に対応を断ること
〇電話利用が困難な障害者から電話以外の手段により各種手続が行えるよう対
応を求められた場合に、メールや電話リレーサービスを介した電話等の代替措
置を検討せずに対応を断ること

(5)合理的配慮の提供義務に反しないと考えられる例
合理的配慮の提供義務に反しないと考えられる例は以下のとおりです。なお、
記載されている内容はあくまでも例示であり、これらの例だけに限られるもので

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