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対応指針(案)・障害者差別解消法医療関係事業者向けガイドライン (56 ページ)

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出典情報 障害者差別解消法医療関係事業者向けガイドライン-医療分野における事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針-の改正案に関する御意見の募集について(2/17)《厚生労働省》
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【参考ページ】


発達障害者支援法とは

Ⅰ.目的
親をはじめとする身近な人、保育所や学校などの担任、病院や福祉機関で支援に携わ
る者、行政機関の職員、その他様々な立場の国民全体が、発達障害の特性を理解し支援
ができるようにするために
・早期発見・発達支援に関する国・地方公共団体の責務を明らかにしました。
・発達障害のある人の自立や社会参加のために、様々な分野で支援の充実を図る必要
性があることが示されました。
Ⅱ.定義(発達障害とは)
自閉症やアスペルガー症候群などを含む広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性
障害などが代表的ですが、このほかにもトゥレット症候群、吃音症など様々なものがあ
ります。
現時点では、確かな原因は明らかにはなっていませんが、様々な調査から、脳の機能
が平均的な世の中の人とは違う発達の仕方をしているらしいということが徐々に分かっ
てきています。
「発達障害」という名前から、「発達しない」「子どもの時期だけの障害」などとい
うイメージが持たれることもありますが、これは誤解です。その人に合った支援があれ
ば、自立や社会参加の可能性は高まります。また、発達障害の特性を踏まえた支援は、
子どもの時期だけではなく成人期や老年期にも必要になります。
Ⅲ.相談機関等(発達障害について相談したいとき)
まずは、現在住んでいる地域の中にある様々なサービス機関(たとえば、市町村の役
場、保育所、学校、医療機関、ハローワークなど)でも、発達障害に対する知識が年々
高まってきています。
また、都道府県や政令市には、発達障害者支援センターが必ず置かれていますので、
お住まいの地域の発達障害者支援センターに連絡をしたりホームページを確認したりす
るのも良いでしょう。
国においても、発達障害情報・支援センターのホームページを随時更新し、様々な情
報を掲載しています。
(掲載先) http://www.rehab.go.jp/ddis/
Ⅳ.普及啓発
発達障害については、日本だけではなく世界中で関心が高まりつつあります。たとえ
ば、平成19年には国連総会において「4月2日を世界自閉症啓発デーと定める」決
議、平成24年には「自閉症スペクトラム障害、発達障害及び関連する障害により影響
を受けている個人、家族及び社会の社会経済的ニーズへの対応」に関する決議が採択さ
れています。
日本国内でも、4月2日の世界自閉症啓発デーには様々な場所で建物を青くライトア
ップする取組や、4月2日から8日を発達障害啓発週間として様々な啓発イベントが行
われるようになっています。
(掲載先) http://www.worldautismawarenessday.jp/htdocs/

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