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対応指針(案)・障害者差別解消法医療関係事業者向けガイドライン (12 ページ)

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出典情報 障害者差別解消法医療関係事業者向けガイドライン-医療分野における事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針-の改正案に関する御意見の募集について(2/17)《厚生労働省》
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建設的対話に当たっては、障害者にとっての社会的障壁を除去するための必要
かつ実現可能な対応案を障害者と事業者が共に考えていくために、双方がお互い
の状況の理解に努めることが重要です。例えば、障害者本人が社会的障壁の除去
のために普段講じている対策や、事業者が対応可能な取組等を対話の中で共有す
る等、建設的対話を通じて相互理解を深め、様々な対応策を柔軟に検討していく
ことが円滑な対応に資すると考えられます。



後述の第3

「障害を理由とする不当な差別的取扱い及び合理的配慮の例」

では、合理的配慮に当たり得る配慮の例の具体例を示しています。

<意思の表明>
意思の表明に当たっては、具体的場面において、社会的障壁の除去に関する配
慮を必要としている状況にあることを、言語(手話を含む。)のほか、点字、拡大
文字、筆談、実物の提示や身振りサイン等による合図、触覚による意思伝達など、
障害者が他人とコミュニケーションを図る際に必要な手段(通訳を介するものを
含む。)により伝えられます。
また、障害者からの意思の表明のみでなく、障害の特性等により本人からの意
思の表明が困難な場合には、障害者の家族、支援者・介助者、法定代理人等、コ
ミュニケーションを支援する者が本人を補佐して行う意思の表明も含まれます。
なお、意思の表明が困難な障害者が、家族、支援者・介助者等を伴っていない
ことなどにより、意思の表明がない場合であっても、当該障害者が社会的障壁の
除去を必要としていることが明白であるときには、法の趣旨に鑑みれば、当該障
害者に対して適切と思われる配慮を提供するために建設的対話を働きかけるな
ど、自主的な取組に努めることが望まれます。

<環境の整備との関係>

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