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対応指針(案)・障害者差別解消法医療関係事業者向けガイドライン (43 ページ)

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出典情報 障害者差別解消法医療関係事業者向けガイドライン-医療分野における事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針-の改正案に関する御意見の募集について(2/17)《厚生労働省》
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【参考ページ】


障害者権利条約とは

障害者権利条約は、障害者の人権及び基本的自由の享有を確保し、障害者の固有の
尊厳の尊重を促進することを目的として、障害者の権利の実現のための措置等につい
て定めた条約です。
2006(平成 18)年 12 月 13 日に国連総会において採択され、2008(平成 20)年 5
月 3 日に発効しました。我が国は 2007(平成 19)年 9 月 28 日に条約に署名し、2014
(平成 26)年 1 月 20 日に批准書を寄託しました。また、同年 2 月 19 日に同条約は
我が国について効力を発生しました。
この条約の主な内容としては、以下のとおりです。

(1)一般原則
障害者の尊厳、自律及び自立の尊重、無差別、社会への完全かつ効果的な参加及
び包容等
(2)一般的義務
合理的配慮の実施を怠ることを含め、障害に基づくいかなる差別もなしに、全て
の障害者のあらゆる人権及び基本的自由を完全に実現することを確保し、及び促進
すること等
(3)障害者の権利実現のための措置
身体の自由、拷問の禁止、表現の自由等の自由権的権利及び教育・労働等の社会
権的権利について締約国がとるべき措置等を規定。社会権的権利の実現については
漸進的に達成することを許容
(4)条約の実施のための仕組み
条約の実施及び監視のための国内の枠組みの設置。障害者の権利に関する委員会
における各締約国からの報告の検討

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