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対応指針(案)・障害者差別解消法医療関係事業者向けガイドライン (13 ページ)

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出典情報 障害者差別解消法医療関係事業者向けガイドライン-医療分野における事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針-の改正案に関する御意見の募集について(2/17)《厚生労働省》
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法第 5 条においては、個別の場面において、個々の障害者に対して行われる
合理的配慮を的確に行うため、施設や設備のバリアフリー化、意思表示やコミ
ュニケーションを支援するためのサービス・介助者・支援者等の人的支援、障
害者による円滑な情報の取得・利用・発信のための情報アクセシビリティの向
上等といった環境の整備を事業者の努力義務としています。環境の整備におい
ては、新しい技術開発が投資負担の軽減をもたらすこともあることから、技術
進歩の動向を踏まえた取組が期待されます。また、ハード面のみならず、職員
に対する研修や、規程の整備等のソフト面の対応も含まれることが重要です。
障害を理由とする差別の解消のための取組は、法や高齢者、障害者等の移動
等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)(いわゆるバリアフ
リー法)等、不特定多数の障害者を対象とした措置を規定する法令に基づく環
境の整備に係る施策や取組と合理的配慮の提供を両輪として進められることが
重要です。
環境の整備は、不特定多数の障害者向けに措置を行うものですが、合理的配
慮は、環境の整備を基礎として、その実施に伴う負担が過重でない場合に、特
定の障害者に対して、個別の状況に応じて講じられる措置です。したがって、
各場面における環境の整備の状況により、合理的配慮の内容は異なることとな
ります。
なお、多数の障害者が直面し得る社会的障壁をあらかじめ除去するという観点
から、他の障害者等への波及効果についても考慮した環境の整備を行うことは有
効です。また環境の整備は、障害者との関係が長期にわたる場合においても、そ
の都度の合理的配慮の提供が不要となるという点で、中・長期的なコストの削減・
効率化にも資することとなります。

②過重な負担の基本的な考え方
過重な負担については、事業者において、具体的な検討をせずに過重な負担を

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