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対応指針(案)・障害者差別解消法医療関係事業者向けガイドライン (14 ページ)

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出典情報 障害者差別解消法医療関係事業者向けガイドライン-医療分野における事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針-の改正案に関する御意見の募集について(2/17)《厚生労働省》
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拡大解釈するなどして法の趣旨を損なうことなく、個別の事案ごとに、以下の要
素等を考慮し、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断することが必要
であり、過重な負担に当たると判断した場合、障害者に丁寧にその理由を説明す
るものとし、理解を得るよう努めることが望まれます。その際には前述のとおり、
事業者と障害者の双方が、お互いに立場を尊重しながら、建設的対話を通じて相
互理解を図り、代替措置の選択も含めた対応を柔軟に検討することが求められま
す。

*事務・事業への影響の程度(事務・事業の目的・内容・機能を損なうか否か)
当該措置を講ずることによるサービス提供への影響、その他の事業への影響の程度。

*実現可能性の程度(物理的・技術的制約、人的・体制上の制約)
事業所の立地状況や施設の所有形態等の制約にも応じた、当該措置を講ずるための機
器や技術、人材の確保、設備の整備等の実現可能性の程度。

*費用・負担の程度
当該措置を講ずることによる費用・負担の程度。複数の障害者から合理的配慮に関す
る要望があった場合、それらの複数の障害者に係る必要性や負担を勘案して判断する
こととなります。

*事務・事業規模
当該事業所の規模に応じた負担の程度。

*財務状況
当該事業所の財務状況に応じた負担の程度。

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