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対応指針(案)・障害者差別解消法医療関係事業者向けガイドライン (24 ページ)

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出典情報 障害者差別解消法医療関係事業者向けガイドライン-医療分野における事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針-の改正案に関する御意見の募集について(2/17)《厚生労働省》
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<各障害の発症経緯によるもの>
①盲(視覚障害)から聴覚障害を伴った「盲ベース盲ろう」
②ろう(聴覚障害)から視覚障害を伴った「ろうベース盲ろう」
③先天的、あるいは乳幼児期に視覚と聴覚の障害を発症する「先天性盲ろう」
④成人期以後に視覚と聴覚の障害が発症する「成人期盲ろう」
・ 盲ろう者がそれぞれ使用するコミュニケーション手段は、障害の状態や程度、盲ろ
うになるまでの経緯、あるいは生育歴、他の障害との重複の仕方によって異なり、
介助方法も異なる
・ テレビやラジオを楽しんだり本や雑誌を読むことなどもできず、家族といてもほと
んど会話がないため、孤独な生活を強いられることが多い
〔主な対応〕
・ 盲ろう者関係機関に相談し、対応に関する助言を受ける
・ 障害の状態や程度に応じ視覚障害や聴覚障害の人と同じ対応が可能な場合がある
が、同様な対応が困難な場合が多く、手書き文字や触手話、指点字などの代替する
対応や移動の際にも配慮する
・ 言葉の通訳に加えて、視覚的・聴覚的情報についても意識的に伝える
(例)状況説明として、人に関する情報(人数、性別等)や環境に関する情報(部屋
の大きさや机の配置、その場の雰囲気等)など

肢体不自由
○車椅子を使用されている場合
〔主な特性〕
・ 脊髄損傷(対麻痺又は四肢麻痺、排泄障害、知覚障害、体温調節障害など)
・ 脳性麻痺(不随意運動、手足の緊張、言語障害、知的障害重複の場合もある)
・ 脳血管障害(片麻痺、運動失調)
・ 病気等による筋力低下や関節損傷などで歩行が困難な場合もある

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