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対応指針(案)・障害者差別解消法医療関係事業者向けガイドライン (19 ページ)

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出典情報 障害者差別解消法医療関係事業者向けガイドライン-医療分野における事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針-の改正案に関する御意見の募集について(2/17)《厚生労働省》
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器(データを点字に変換して表示する、音声を文字変換する、表示された絵
などを選択することができる機器など)を設置すること
・ 白衣に強く反応し、診察を拒否するという場合には、必要に応じて通常の服
に着替えて対応すること
・ 特別なコミュニケーション支援が必要な障害児者の入院にあたっては、医療
機関は院内感染対策に配慮しつつ、可能な限り支援者が付き添えるよう配慮
すること
※関連通知等は【参考ページ】「関連ホームページ、通知及び事務連絡」参


<職員同士での連絡手段の工夫>
・ 外見上、障害者であると分かりづらい患者(聴覚障害の方など)の受付票に
その旨が分かる連絡カードを添付するなど、スタッフ間の連絡体制を工夫す
ること
・ 診療の予約時などに、患者から申出があった自身の障害特性などの情報を、
スタッフ間で事前に共有すること



第2(2)①合理的配慮の基本的な考え方<環境の整備との関係>においても
触れましたが、不特定多数の障害者を主な対象として行われる事前の改善措置
については、合理的配慮を的確に行うための環境の整備として実施に努めるこ
ととされています。

<バリアフリーに関する環境の整備の例>
・ 施設内の段差を解消すること、スロープを設置すること
・ トイレや浴室をバリアフリー化・オストメイト対応にすること
・ 床をすべりにくくすること

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