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対応指針(案)・障害者差別解消法医療関係事業者向けガイドライン (22 ページ)

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出典情報 障害者差別解消法医療関係事業者向けガイドライン-医療分野における事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針-の改正案に関する御意見の募集について(2/17)《厚生労働省》
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・ 視野障害:目を動かさないで見ることのできる範囲が狭くなる
さく

「求心性視野狭窄」見える部分が中心だけになって段々と周囲が見えなくなる
遠くは見えるが足元が見えず、つまずきやすくなる
「中心暗転」周囲はぼんやり見えるが真ん中が見えない
文字等、見ようとする部分が見えなくなる
視力障害、視野障害の状況によって、明るさの変化への対応が困難なため、移動な
どに困難さを生じる場合も多い
〔主な対応〕
・ 音声や点字表示など、視覚情報を代替する配慮
・ 中途受障の人では白杖を用いた歩行や点字の触読が困難な人も多いため留意が必

・ 声をかける時には前から近づき「○○さん、こんにちは。△△です。」など自ら名
乗る
・ 説明する時には「それ」「あれ」「こっち」「このくらいの」などと指差し表現や指
示代名詞で表現せず、
「あなたの正面」
「○○くらいの大きさ」などと具体的に説明
・ 普段から通路(点字ブロックの上など)に通行の妨げになるものを置かない、日頃
視覚障害者が使用しているものの位置を変えないなど周囲の協力が不可欠
・ 主に弱視の場合、室内における照明の状況に応じて、窓を背にして座ってもらうな
どの配慮が必要

聴覚障害
〔主な特性〕
・ 聴覚障害は外見上分かりにくい障害であり、その人が抱えている困難も他の人か
らは気づかれにくい側面がある

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