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対応指針(案)・障害者差別解消法医療関係事業者向けガイドライン (23 ページ)

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出典情報 障害者差別解消法医療関係事業者向けガイドライン-医療分野における事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針-の改正案に関する御意見の募集について(2/17)《厚生労働省》
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・ 聴覚障害者は補聴器や人工内耳を装用するほか、コミュニケーション方法には手話、
筆談、口話など様々な方法があるが、どれか一つで十分ということではなく、多く
の聴覚障害者は話す相手や場面によって複数の手段を組み合わせるなど使い分け
ている
・ 補聴器や人工内耳を装用している場合、スピーカーを通じる等、残響や反響のある
音は、聞き取りにあまり効果が得られにくい
・ 聴覚の活用による言葉の習得に課題があることにより、聴覚障害者の国語力は様々
であるため、筆談の場合は、相手の状況にあわせる
〔主な対応〕
・ 手話や文字表示、手話通訳や要約筆記者の配置など、目で見て分かる情報を提示し
たりコミュニケーションをとる配慮
・ 補聴器や人工内耳を装用し、残響や反響のある音を聞き取ることが困難な場合には、
代替する対応への配慮(磁気誘導ループの利用など)
・ 音声だけで話すことは極力避け、視覚的なより具体的な情報も併用
・ スマートフォンなどのアプリに音声を文字に変換できるものがあり、これらを使用
すると筆談を補うことができる

盲ろう(視覚と聴覚の重複障害)
〔主な特性〕
・ 視覚と聴覚の重複障害の人を「盲ろう」と呼んでいるが、障害の状態や程度によっ
て様々なタイプに分けられる(視覚障害、聴覚障害の項も参照のこと)
<見え方と聴こえ方の組み合わせによるもの>
①全く見えず聴こえない状態の「全盲ろう」
②見えにくく聴こえない状態の「弱視ろう」
③全く見えず聴こえにくい状態の「盲難聴」
④見えにくく聴こえにくい状態の「弱視難聴」

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