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対応指針(案)・障害者差別解消法医療関係事業者向けガイドライン (40 ページ)

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出典情報 障害者差別解消法医療関係事業者向けガイドライン-医療分野における事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針-の改正案に関する御意見の募集について(2/17)《厚生労働省》
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る差別の解消の推進に資するよう、制度等を整備することが重要です。
なお、障害者差別の理解には、障害者虐待防止に関する理解も極めて重要になっ
てくることから、併せて研修を行うことが望まれます。

第6

国の行政機関における相談窓口

法第14条において、「国及び地方公共団体は、障害者及びその家族その他の関
係者からの障害を理由とする差別に関する相談に的確に応ずるとともに、障害を理
由とする差別に関する紛争の防止又は解決を図ることができるよう必要な体制の
整備を図るものとする」と規定されています。
相談に際しては、福祉事業所などの地域の自治体の様々な相談窓口や各都道府県
において組織される障害者差別解消支援地域協議会などもご活用ください。
厚生労働省における医療関係の担当窓口は以下のとおりです。
(1)医療機関関係
医政局総務課
(2)薬局関係
医薬局総務課

第7

主務大臣による行政措置

事業者における障害者差別解消に向けた取組は、本指針を参考にして、各事業者
により自主的に取組が行われることが期待されています。しかし、事業者による自
主的な取組のみによっては、その適切な履行が確保されず、例えば、事業者が法に
反した取扱いを繰り返し、自主的な改善を期待することが困難である場合など、特

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