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対応指針(案)・障害者差別解消法医療関係事業者向けガイドライン (52 ページ)

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出典情報 障害者差別解消法医療関係事業者向けガイドライン-医療分野における事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針-の改正案に関する御意見の募集について(2/17)《厚生労働省》
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【参考ページ】


障害者総合支援法の対象となる疾病について

平成 25 年4月より、難病等が障害者総合支援法の対象となり 130 疾病を対象としてい
ましたが、指定難病(医療費助成の対象となる難病)の検討を踏まえ、障害者総合支援
法の対象となる疾病について順次見直しを行い、令和6年4月より 369 疾病を対象とし
ています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/hani/index.htm

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対象となる方は、障害者手帳(※1)をお持ちでなくても、必要と認められた障害福
祉サービス等(※2)が受けられます。
※1
※2

*

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
障害者・児は、障害福祉サービス・相談支援・補装具及び地域生活支援事業
(障害児は、障害児通所支援と障害児入所支援も含む。


難病の特徴(症状の変化や進行、福祉ニーズ等)については、「難病患者等に対する認定マ
ニュアル(令和3年 12 月)
」を参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000869186.pdf

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