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対応指針(案)・障害者差別解消法医療関係事業者向けガイドライン (16 ページ)

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出典情報 障害者差別解消法医療関係事業者向けガイドライン-医療分野における事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針-の改正案に関する御意見の募集について(2/17)《厚生労働省》
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○サービスの提供に際し条件を付すこと(障害のない者には付さない条件を付
すこと)
・ 正当な理由なく、保護者や支援者・介助者の同伴を診察・治療・調剤等の条
件とすること
○サービスの提供に当たって、他の者とは異なる取扱いをすること
・ 正当な理由なく、本人(本人の意思を確認することが困難な場合は家族等)
の意思に反した医療の提供を行うこと又は意思に沿った医療の提供を行わ
ないこと
・ 正当な理由なく、病院や施設が行う行事等への参加や共用設備の利用を制限
すること
・ 本人を無視して、支援者・介助者や付添者のみに話しかけること
・ 大人の患者に対して、幼児の言葉で接すること
・ わずらわしそうな態度や、患者を傷つけるような言葉をかけること
・ 診療等に当たって患者の身体への丁寧な扱いを怠ること

(2)正当な理由があるため、不当な差別的取扱いに該当しないと考えられる例
正当な理由があるため、不当な差別的取扱いに該当しないと考えられる例は以
下のとおりです。なお、記載されている内容はあくまでも例示であり、これらの
例だけに限られるものではないこと、正当な理由があり不当な差別的取扱いに該
当しない場合であっても、合理的配慮の提供を求められる場合には別途の検討が
必要であることに留意が必要です。

○手続を行うため、障害者本人に同行した者が代筆しようとした際に、必要な範
囲で、プライバシーに配慮しつつ、障害者本人に対し障害の状況や本人の手続
の意思等を確認すること。(障害者本人の損害発生防止の観点)

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