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対応指針(案)・障害者差別解消法医療関係事業者向けガイドライン (38 ページ)

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出典情報 障害者差別解消法医療関係事業者向けガイドライン-医療分野における事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針-の改正案に関する御意見の募集について(2/17)《厚生労働省》
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〔主な特性〕
・ 神経筋疾病、骨関節疾病、感覚器疾病など様々な疾病により多彩な障害を生じる
・ 常に医療的対応を必要とすることが多い
・ 病態や障害が進行する場合が多い
〔主な対応〕
・ 専門の医師に相談する
・ それぞれの難病の特性が異なり、その特性に合わせた対応が必要
・ 進行する場合、病態・障害の変化に対応が必要
・ 排泄の問題、疲れやすさ、状態の変動などに留意が必要
・ 薬の効き具合による日内変化などに留意が必要
・ 体調がすぐれない時に休憩できる場所を確保する

第4

事業者における相談体制の整備

障害者差別の解消を効果的に推進するには、障害者及びその家族その他の関係者
からの相談等に的確に応じることが必要です。そのためには、法で定められた国や
地方公共団体における相談及び紛争の防止等のための体制整備のみならず、障害者
にサービス提供を行う事業者において、直接、障害者及びその家族その他の関係者
からの相談等に応じるための体制の整備や 事業主や管理職を含むすべての 職員の研
修・啓発を行うことが望まれます。
なお、相談窓口等を設置(既存の苦情解決体制や相談窓口を活用することも考え
られます)する際には、ホームページ等を活用し、相談窓口等に関する情報の周知
を図り、利用しやすいものとするよう努めるとともに、対面のほか、電話(電話リ
レーサービスの対応を含む)、ファックス、電子メールなどの多様な手段を相談者
の障害特性に応じて可能な範囲で用意しておくことが重要です。また、相談等に対

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