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対応指針(案)・障害者差別解消法医療関係事業者向けガイドライン (7 ページ)

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出典情報 障害者差別解消法医療関係事業者向けガイドライン-医療分野における事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針-の改正案に関する御意見の募集について(2/17)《厚生労働省》
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法、基本方針及び本指針に示す項目のほか、各事業に関連する法令等の規定を順守
しなければなりません。
また、医療分野のサービスの提供に当たっては、福祉サービスその他の関連する
サービスとの有機的な連携を図ることが求められることから、事業者は、日頃から、
障害に関する理解や障害者の人権・権利擁護に関する認識を深めるとともに、より
高い意識と行動規範をもって障害を理由とする差別を解消するための取組を進め
ていくことが期待されます。
本指針の対象となる医療関係事業者の範囲は、医療法(昭和23年法律第205
号)第1条の2に規定する医療提供施設(介護老人保健施設等を除く。)の運営事業
や、その他の医療分野に関わる事業を行う事業者です。
「本指針の対象となる医療関係事業者」
・病院
・診療所
・助産所
・調剤を実施する薬局

など

なお、基本方針において、
「事業者は、商業その他の事業を行う者(地方公共団体
の経営する企業及び公営企業型地方独立行政法人を含み、国、独立行政法人等、地
方公共団体及び公営企業型以外の地方独立行政法人を除く。)であり、目的の営利・
非営利、個人・法人の別を問わず、同種の行為を反復継続する意思をもって行う者
である。したがって、例えば、個人事業者や対価を得ない無報酬の事業を行う者、
非営利事業を行う社会福祉法人や特定非営利活動法人も対象となる。」と規定され
ています。

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