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対応指針(案)・障害者差別解消法医療関係事業者向けガイドライン (15 ページ)

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出典情報 障害者差別解消法医療関係事業者向けガイドライン-医療分野における事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針-の改正案に関する御意見の募集について(2/17)《厚生労働省》
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第3

障害を理由とする不当な差別的取扱い及び合理的配慮の例

(1)正当な理由がなく、不当な差別的取扱いに該当すると考えられる例
事業者が医療分野のサービスを提供するに際して、次のような取扱いをするこ
とは「不当な差別的取扱い」となるおそれがあります。
ここに記載する事例はあくまで例示であり、これらに限られるものではありま
せん。また、客観的にみて正当な理由が存在する場合(第2(1)②参照)は、
不当な差別的取扱いに該当しない場合があることにご留意ください。

○サービスの提供を拒否すること
・ サービス提供の場面における障害者本人や第三者の安全性などについて具
体的に考慮することなく、漠然とした安全上の問題を理由に施設利用を拒否
すること
・ 医療機関や薬局において、人的体制、設備体制が整っており、対応可能であ
るにもかかわらず、障害があることを理由に診療・入院・調剤等を拒否する
こと。特に、緊急の対応を要する場面も想定されることに十分留意が必要で
す。
・ 正当な理由なく、医療機関や薬局内に、身体障害者補助犬を同伴することを
拒否すること
※身体障害者補助犬については【参考ページ】
「身体障害者補助犬とは」参照
○サービスの提供を制限すること(場所・時間帯などの制限)
・ 正当な理由なく、診察などを後回しにすること、サービス提供時間を変更又
は限定すること
・ 正当な理由なく、診察室や病室の制限を行うこと
・ 医療の提供に際して必要な情報提供を行わないこと

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