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対応指針(案)・障害者差別解消法医療関係事業者向けガイドライン (39 ページ)

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出典情報 障害者差別解消法医療関係事業者向けガイドライン-医療分野における事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針-の改正案に関する御意見の募集について(2/17)《厚生労働省》
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応する際には、障害者の性別・年齢・状態などに配慮することが重要です。例えば、
女性の相談員を配置することも考えられます。実際の相談事例については、相談者
のプライバシーに配慮しつつ順次蓄積・公表し、以後の合理的配慮の提供等に活用
することが望まれます。あわせて、地方自治体の相談窓口や障害者差別解消支援地
域協議会、障害当事者団体、医療、教育、労働関係機関などとも連携して、差別解
消に向けた取組を着実に進めていくことが望まれます。

第5

事業者における研修・啓発、障害を理由とする差別の解消の推進に資する制

度等の整備

障害者差別は、障害に関する知識・理解の不足、意識の偏りなどにより引き起こ
されることが大きいと考えられることから、障害の有無にかかわらず、相互に人格
と個性を尊重する共生社会を目指すことの意義を職員が理解することが重要です。
また、こうした理念が真に理解されることが、障害者差別や、障害者が時に感じ
る大人の障害者に対する子ども扱い、障害者に対する命令的、威圧的、強制的な発
言などの解消にもつながるものと考えられます。
このため、事業者においては、研修等を通じて、法の趣旨の普及を図るとともに、
事業所の地域の取組のなかで近隣住民への理解を促していくことが重要です。研修
等の実施に当たっては、内閣府が障害者の差別解消に向けた理解促進のためのポー
タルサイトにおいて提供している、事業者が障害者に対応する際に参考となる対応
例等、行政機関が作成し提供する周知・啓発資料等を活用することも考えられます。
また、障害者から話を聞く機会を設けることも有効です。
加えて、事業者の内部規則やマニュアル等について、障害者へのサービス提供等
を制限するような内容が含まれていないかについて点検することや、個別の相談事
案等への対応を契機として、必要な制度の改正等を検討するなど、障害を理由とす

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