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後発医薬品の安定供給の確保及び持続可能な産業構造に向けた開発促進策の立案に資する研究(2026年3月) (33 ページ)
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| 出典情報 | 後発医薬品の安定供給の確保及び持続可能な産業構造に向けた開発促進策の立案に資する研究(2026年3月)《地域医療基盤開発推進研究事業》 |
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旧通知(薬食審
査発第
0109005 号)
準収載における規格
の取り揃えについて
医療用医薬品の承
認申請の際に添付す
べき資料の取扱いに
ついて
け付けないことを原則とする。
Q42 バイオ後続品の規格揃えの考
え方については、後発品と同様か。
A42 規格揃えの基本的な考え方は
後発品に準ずるものとする。
欧米では、安定性試験において
「3 ロット × 各ロット 1 回測定」が
基本であり、測定の再現性は分
析法バリデーションで担保すると
いう考え方が一般的である。
般的であるが、これはガイドラインに基づく要件ではなく、審査実
務上の慣行として定着してしまっている。
原則として、3ロットについて、1ロット
につき3試料(計9試料)を測定した
データを提出することとするが、合理
的理由があればこれによらないこと
ができること。
1.JP18
2.信頼性基準
3.治験薬
GMP
1.一般試験法 6.製
剤試験法 6.10 溶出
試験法
1.カプセル製剤における溶出試験
法
1.USP はゼラチンカプセルが架
橋によって溶出不良を起こした場
合、酵素の入った試験液で再試
験を行う「Two-tier(二段階)」ア
プローチが認められていて、「カ
プセルが溶出試験の規格に適合
しない場合、酵素を添加して再試
験できる(Two-tier 法)」と一般章
に明確に規定している一方、JP
は基本的にそのような酵素添加
の明確な手順を定めていない
2.日本独自の基準で海外には
通じない
3.日本では GCP 基準内のガイ
ドライン、US では何れも CGMP
として扱われている(早期フェイ
ズに対応したガイドラインはある)
(EU はその中間)
1.USP と同様のアプローチを認めてはどうか。海外から導入す
る場合、日本では酵素の入った試験液での再試験ができずに不
適となり、導入できない場合があるため。
2.海外企業相手にする時に困るため海外と調和を図ってほしい
3.海外相手に話す時に通じないことが多く困ることと、別の
GMP 扱いされており、治験薬 GMP の改訂が杜撰なため医薬品
GMP との差異が生じているのが現状
査発第
0109005 号)
準収載における規格
の取り揃えについて
医療用医薬品の承
認申請の際に添付す
べき資料の取扱いに
ついて
け付けないことを原則とする。
Q42 バイオ後続品の規格揃えの考
え方については、後発品と同様か。
A42 規格揃えの基本的な考え方は
後発品に準ずるものとする。
欧米では、安定性試験において
「3 ロット × 各ロット 1 回測定」が
基本であり、測定の再現性は分
析法バリデーションで担保すると
いう考え方が一般的である。
般的であるが、これはガイドラインに基づく要件ではなく、審査実
務上の慣行として定着してしまっている。
原則として、3ロットについて、1ロット
につき3試料(計9試料)を測定した
データを提出することとするが、合理
的理由があればこれによらないこと
ができること。
1.JP18
2.信頼性基準
3.治験薬
GMP
1.一般試験法 6.製
剤試験法 6.10 溶出
試験法
1.カプセル製剤における溶出試験
法
1.USP はゼラチンカプセルが架
橋によって溶出不良を起こした場
合、酵素の入った試験液で再試
験を行う「Two-tier(二段階)」ア
プローチが認められていて、「カ
プセルが溶出試験の規格に適合
しない場合、酵素を添加して再試
験できる(Two-tier 法)」と一般章
に明確に規定している一方、JP
は基本的にそのような酵素添加
の明確な手順を定めていない
2.日本独自の基準で海外には
通じない
3.日本では GCP 基準内のガイ
ドライン、US では何れも CGMP
として扱われている(早期フェイ
ズに対応したガイドラインはある)
(EU はその中間)
1.USP と同様のアプローチを認めてはどうか。海外から導入す
る場合、日本では酵素の入った試験液での再試験ができずに不
適となり、導入できない場合があるため。
2.海外企業相手にする時に困るため海外と調和を図ってほしい
3.海外相手に話す時に通じないことが多く困ることと、別の
GMP 扱いされており、治験薬 GMP の改訂が杜撰なため医薬品
GMP との差異が生じているのが現状