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後発医薬品の安定供給の確保及び持続可能な産業構造に向けた開発促進策の立案に資する研究(2026年3月) (14 ページ)
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| 出典情報 | 後発医薬品の安定供給の確保及び持続可能な産業構造に向けた開発促進策の立案に資する研究(2026年3月)《地域医療基盤開発推進研究事業》 |
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➢
PMDA の後発品審査報告書の英語化による海外での迅速審査促進。
➢
欧米で認められている Biowaiver など、開発費用を低くできる開発手法の受け入れ。
➢
海外開発済み製剤利用のために、海外 BE 試験結果や申請データパッケージをそのま
ま利用できるような制度の検討。
➢
原薬および添加剤の規格の国際調和(USP や EP 規格を日本でも追加データなしで審
査すること)
。
➢
安定性試験の繰り返し回数(3 回)など、日本ローカルルールの見直し。
➢
バイオシミラーのように、低分子医薬品でも民族差がない場合の日本人 PK 試験の省
略。
➢
FDA と EMA の共同による Complex Generic への要求事項の共通化検討などへの参
画、若しくは動向のキャッチアップ。
③
特定品目・技術領域への支援・インセンティブ
➢
特殊な製造機器(例:OROS システム、ダブルチャンバーシリンジ)については、後
発品製造基盤整備基金の対象に含めるべき。
➢
キット加算の考慮(デバイス費が薬価に含まれない現状の見直し)
。
➢
小児用製剤開発へのインセンティブ(先発品にはあるが後発品にはないため)。
➢
複雑な医薬品(Complex generics)の開発支援:科学的ハードルが高く、高コストで
あるため、品目特有の承認要件(米国 Product specific guideline のようなもの)の
提示や薬価制度の優遇。
④
規制・制度運用の改善と透明性向上
➢
特許に対する後発品の参入時期(先発医薬品を保護する特許)の明確化、承認可否な
どのパテントリンケージについて事前に相談できる制度の導入。
➢
薬事規制や関連制度における不明瞭な部分の明確化(例:溶解性改善製剤、安全性面
で懸念のある製剤の条件設定など)など、開発プロセスの予見性確保。
➢
PMDA の対面助言枠の増加や対象範囲の拡大。
➢
AG を巡る制度的不透明性の解消:AG が薬事承認を取得した以上、最初の後発医薬品
の薬価収載時に必ず上市することを制度として担保すべき。難しければ、承認取得会
社の薬価収載予定の告知や申請会社の公開、薬価収載の意向開示をすべき。
➢
医療上必要性の低い品目についての販売中止時のハードルの簡素化。
➢
パテントリンケージにおける念書対応ルールの明確化。
5
PMDA の後発品審査報告書の英語化による海外での迅速審査促進。
➢
欧米で認められている Biowaiver など、開発費用を低くできる開発手法の受け入れ。
➢
海外開発済み製剤利用のために、海外 BE 試験結果や申請データパッケージをそのま
ま利用できるような制度の検討。
➢
原薬および添加剤の規格の国際調和(USP や EP 規格を日本でも追加データなしで審
査すること)
。
➢
安定性試験の繰り返し回数(3 回)など、日本ローカルルールの見直し。
➢
バイオシミラーのように、低分子医薬品でも民族差がない場合の日本人 PK 試験の省
略。
➢
FDA と EMA の共同による Complex Generic への要求事項の共通化検討などへの参
画、若しくは動向のキャッチアップ。
③
特定品目・技術領域への支援・インセンティブ
➢
特殊な製造機器(例:OROS システム、ダブルチャンバーシリンジ)については、後
発品製造基盤整備基金の対象に含めるべき。
➢
キット加算の考慮(デバイス費が薬価に含まれない現状の見直し)
。
➢
小児用製剤開発へのインセンティブ(先発品にはあるが後発品にはないため)。
➢
複雑な医薬品(Complex generics)の開発支援:科学的ハードルが高く、高コストで
あるため、品目特有の承認要件(米国 Product specific guideline のようなもの)の
提示や薬価制度の優遇。
④
規制・制度運用の改善と透明性向上
➢
特許に対する後発品の参入時期(先発医薬品を保護する特許)の明確化、承認可否な
どのパテントリンケージについて事前に相談できる制度の導入。
➢
薬事規制や関連制度における不明瞭な部分の明確化(例:溶解性改善製剤、安全性面
で懸念のある製剤の条件設定など)など、開発プロセスの予見性確保。
➢
PMDA の対面助言枠の増加や対象範囲の拡大。
➢
AG を巡る制度的不透明性の解消:AG が薬事承認を取得した以上、最初の後発医薬品
の薬価収載時に必ず上市することを制度として担保すべき。難しければ、承認取得会
社の薬価収載予定の告知や申請会社の公開、薬価収載の意向開示をすべき。
➢
医療上必要性の低い品目についての販売中止時のハードルの簡素化。
➢
パテントリンケージにおける念書対応ルールの明確化。
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