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資料1 医薬品の適正使用・適正受診等 (7 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73824.html |
| 出典情報 | 医療扶助・健康管理支援等に関する検討会(第6回 6/12)《厚生労働省》 |
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医療扶助・健康管理支援等に関する検討会(第3回)
令和7年11月17日
資料
(赤字追記)
【医療扶助】医療保険との主な相違点
提供側(医療機関等)
診療報酬
診療方針
診療方針の内容は
共通
医療保険
診療報酬の内容は
共通
* 生活保護法上、医療扶助の診
療報酬は国民健康保険の例によ
ることとされている。
* ただし、医療扶助では、保険
外併用療養費(評価療養、患者
申出療養、選定療養)は給付対
象外としている。
医療扶助
※例外的に、一部の長期入院選
定療養は医療扶助の給付対象
※なお、大病院の初診・再診に
係る選定療養において、公費
負担医療制度の受給対象者は
対象から除外されており、特
別の料金は徴収されていない
●保険医療機関及び保険医
療養担当規則
医療機関等に
対する指導等
患者側
●自己負担あり
●厚生局等において
指導・監査等を実施
●保険薬局及び保険薬剤師
療養担当規則
* 生活保護法上、医療扶助の
診療方針は国民健康保険の例
によることとされている。
●フリーアクセス
●保険者等が実施する保健事業と
して、医薬品の適正使用等に向
けた指導を実施
●自己負担なし
●被保護者の申請に基づき、福祉
事務所が選定・委託した指定医
療機関を受診
●生活保護法上、後発医薬
品使用の原則を規定
※被保険者には自己負担があり、
先発医薬品使用による自己負担
額の増加が後発医薬品使用の動
機付けになると考えられる。
他方、医療扶助受給者は自己負
担が発生せず、後発医薬品を選
択する動機付けが働きにくい状
況を踏まえ、措置されたもの。
●療担規程上、服薬状況等
の確認手段として「お薬
手帳等の活用」を明記
●都道府県・指定都
市・中核市において
指導・検査等を実施
※選定に当たっては、
・患者本人の希望を参考
・居住地等の比較的近距離に所在する
医療機関を基本
・200床以上の医療機関は、紹介状が
ある場合、緊急その他やむを得ない
事情がある場合等に限定
●受診時・薬局利用時にお薬手帳
の持参を原則
●福祉事務所において、適正受診、
医薬品の適正使用等に向けた指
導を実施
6
令和7年11月17日
資料
(赤字追記)
【医療扶助】医療保険との主な相違点
提供側(医療機関等)
診療報酬
診療方針
診療方針の内容は
共通
医療保険
診療報酬の内容は
共通
* 生活保護法上、医療扶助の診
療報酬は国民健康保険の例によ
ることとされている。
* ただし、医療扶助では、保険
外併用療養費(評価療養、患者
申出療養、選定療養)は給付対
象外としている。
医療扶助
※例外的に、一部の長期入院選
定療養は医療扶助の給付対象
※なお、大病院の初診・再診に
係る選定療養において、公費
負担医療制度の受給対象者は
対象から除外されており、特
別の料金は徴収されていない
●保険医療機関及び保険医
療養担当規則
医療機関等に
対する指導等
患者側
●自己負担あり
●厚生局等において
指導・監査等を実施
●保険薬局及び保険薬剤師
療養担当規則
* 生活保護法上、医療扶助の
診療方針は国民健康保険の例
によることとされている。
●フリーアクセス
●保険者等が実施する保健事業と
して、医薬品の適正使用等に向
けた指導を実施
●自己負担なし
●被保護者の申請に基づき、福祉
事務所が選定・委託した指定医
療機関を受診
●生活保護法上、後発医薬
品使用の原則を規定
※被保険者には自己負担があり、
先発医薬品使用による自己負担
額の増加が後発医薬品使用の動
機付けになると考えられる。
他方、医療扶助受給者は自己負
担が発生せず、後発医薬品を選
択する動機付けが働きにくい状
況を踏まえ、措置されたもの。
●療担規程上、服薬状況等
の確認手段として「お薬
手帳等の活用」を明記
●都道府県・指定都
市・中核市において
指導・検査等を実施
※選定に当たっては、
・患者本人の希望を参考
・居住地等の比較的近距離に所在する
医療機関を基本
・200床以上の医療機関は、紹介状が
ある場合、緊急その他やむを得ない
事情がある場合等に限定
●受診時・薬局利用時にお薬手帳
の持参を原則
●福祉事務所において、適正受診、
医薬品の適正使用等に向けた指
導を実施
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