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資料1 医薬品の適正使用・適正受診等 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73824.html
出典情報 医療扶助・健康管理支援等に関する検討会(第6回 6/12)《厚生労働省》
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生活保護における後発医薬品の使用促進の取組
平成30年法改正(後発医薬品使用原則化)の概要
○ 医師等が医学的知見等に基づいて、後発医薬品を使用することができると認めたもの(※1)については、原則(※2)として、
後発医薬品による給付を行うことを法律に規定(平成30年10月1日施行)
第34条第3項 (略)医療を担当する医師又は歯科医師が医学的知見に基づき後発医薬品・・・を使用することができると認めたものについて
は、原則として、後発医薬品によりその給付を行うものとする。
※1 具体的には、処方医が一般名処方を行っている場合又は銘柄名処方であって後発医薬品への変更を不可としていない場合。
※2 例外としては、後発医薬品の薬価が先発医薬品の薬価と比べて同額以上となっている場合や、薬局に後発医薬品の在庫が無い場合。

後発医薬品使用原則化による効果

87.8% 87.7% 86.4%88.2%89.7%
86.2%
85.0%

90%

○令和6年6月社会保険診療報酬支払基金審査分レセプトに
おける、後発医薬品使用割合は、89.7%(前年比1.5%増)
となった。
※令和6年医療扶助実態統計

69.3%

70%

63.8%
60%

○伸び率については、原則化前(平成30年)より12.1%増とな
っており、後発医薬品の使用を原則化した効果があったも
のといえる。

78.3% 79.0%79.0% 80.2%

80%

58.7%

77.6% 76.7%
73.3% 72.6%
65.8%

生活保護
医療全体

56.2%

50%
40%

使用割合(数量シェア)の出典: 医療扶助実態統計(令和2年以前は医療扶助実態調査)(各年6月審査分)、医薬品価格調査(薬価本調査)(速報値)(各年9月取引分) ※H28年分除く

参考:平成25年法改正時の見直し
○後発医薬品の使用を促すことを規定(平成26年1月1日施行)
※ 後発医薬品の使用が可能であるにもかかわらず、先発医薬品を希望する受給者に対しては、
・ 薬局は、先発医薬品を希望する理由を確認した上で、先発医薬品を一旦調剤する。
・ その理由が「先発医薬品の方が高額だから」 「理由を言わない」等の場合については、福祉事務所の健康管理指導の対象とする。

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