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資料1 医薬品の適正使用・適正受診等 (39 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73824.html |
| 出典情報 | 医療扶助・健康管理支援等に関する検討会(第6回 6/12)《厚生労働省》 |
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薬剤給付の適正化の観点からのこれまでの対応
H24年度診療報酬改定
○
単なる栄養補給目的でのビタミン剤の投与
ビタミン剤については、① 当該患者の疾患又は症状の原因がビタミンの欠乏又は代謝異常であることが明らかであり、かつ、② 必要なビタミンを
食事により摂取することが困難である場合その他これに準ずる場合であって、③ 医師が当該ビタミン剤の投与が有効であると判断したときを除き、
これを算定しない。
H26年度診療報酬改定
○
治療目的でない場合のうがい薬だけの処方
入院中の患者以外の患者に対して、うがい薬(治療目的のものを除く)のみを投与された場合については、当該うがい薬に係る処方料、調剤料、薬
剤料、処方せん料、調剤技術基本料を算定しない。
H28年度診療報酬改定/R4年度診療報酬改定
○
外来患者について、1処方につき計63枚※を超えて投薬する湿布薬 ※H28年度診療報酬改定において70枚、R4年度診療報酬改定において63枚に改定
① 外来患者に対して、1処方につき計63枚を超えて投薬する場合は、当該超過分の薬剤料を算定しない。ただし、 医師が医学上の必要性がある
と判断し、やむを得ず計63枚を超えて投薬する場合には、その理由を処方せん及び診療報酬明細書に記載することで算定可能とする。
② 湿布薬の処方時は、処方せん及び診療報酬明細書に、投薬全量の他1日分の用量又は何日分に相当するかを記載する。
H30年度診療報酬改定
○ 疾病の改善の目的外での血行促進・皮膚保湿剤の処方
入院中の患者以外の患者に対して、血行促進・皮膚保湿剤(ヘパリンナトリウム、ヘパリン類似物質)を処方された場合で、疾病の治療を目的とし
たものであり、かつ、医師が当該保湿剤の使用が有効であると判断した場合を除き、これを算定しない。
R8年度診療報酬改定
○ 外来患者について、栄養保持を目的とした医薬品
外来患者に対して、栄養補給を目的とした医薬品を投薬する場合は、当該栄養保持を目的とした医薬品に係る処方料、調剤料、薬剤料、処方せん料、
調剤技術基本料を算定しない。ただし、①手術後の患者である場合はその旨、②経管により栄養補給を行っている患者である場合はその旨、③必要
な栄養を食事により摂取することが困難な患者である場合その他これに準ずる場合であって、医師が当該栄養保持を目的とした医薬品の投与が必要
であると判断した患者に投薬する場合はその理由を処方せん及び診療報酬明細書に記載することで算定可能とする。
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H24年度診療報酬改定
○
単なる栄養補給目的でのビタミン剤の投与
ビタミン剤については、① 当該患者の疾患又は症状の原因がビタミンの欠乏又は代謝異常であることが明らかであり、かつ、② 必要なビタミンを
食事により摂取することが困難である場合その他これに準ずる場合であって、③ 医師が当該ビタミン剤の投与が有効であると判断したときを除き、
これを算定しない。
H26年度診療報酬改定
○
治療目的でない場合のうがい薬だけの処方
入院中の患者以外の患者に対して、うがい薬(治療目的のものを除く)のみを投与された場合については、当該うがい薬に係る処方料、調剤料、薬
剤料、処方せん料、調剤技術基本料を算定しない。
H28年度診療報酬改定/R4年度診療報酬改定
○
外来患者について、1処方につき計63枚※を超えて投薬する湿布薬 ※H28年度診療報酬改定において70枚、R4年度診療報酬改定において63枚に改定
① 外来患者に対して、1処方につき計63枚を超えて投薬する場合は、当該超過分の薬剤料を算定しない。ただし、 医師が医学上の必要性がある
と判断し、やむを得ず計63枚を超えて投薬する場合には、その理由を処方せん及び診療報酬明細書に記載することで算定可能とする。
② 湿布薬の処方時は、処方せん及び診療報酬明細書に、投薬全量の他1日分の用量又は何日分に相当するかを記載する。
H30年度診療報酬改定
○ 疾病の改善の目的外での血行促進・皮膚保湿剤の処方
入院中の患者以外の患者に対して、血行促進・皮膚保湿剤(ヘパリンナトリウム、ヘパリン類似物質)を処方された場合で、疾病の治療を目的とし
たものであり、かつ、医師が当該保湿剤の使用が有効であると判断した場合を除き、これを算定しない。
R8年度診療報酬改定
○ 外来患者について、栄養保持を目的とした医薬品
外来患者に対して、栄養補給を目的とした医薬品を投薬する場合は、当該栄養保持を目的とした医薬品に係る処方料、調剤料、薬剤料、処方せん料、
調剤技術基本料を算定しない。ただし、①手術後の患者である場合はその旨、②経管により栄養補給を行っている患者である場合はその旨、③必要
な栄養を食事により摂取することが困難な患者である場合その他これに準ずる場合であって、医師が当該栄養保持を目的とした医薬品の投与が必要
であると判断した患者に投薬する場合はその理由を処方せん及び診療報酬明細書に記載することで算定可能とする。
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