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資料1 医薬品の適正使用・適正受診等 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73824.html
出典情報 医療扶助・健康管理支援等に関する検討会(第6回 6/12)《厚生労働省》
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医薬品の適正使用に係る論点
医療扶助・健康管理支援等に関する検討会 「中間的な整理」 (令和7年12月17日取りまとめ)
2-1 医薬品の適正使用に向けた取組
(1)福祉事務所による重複・多剤投与対策

○ こうした対策で最も重要なポイントは、医師・薬剤師による対応(服薬に関する相談対応、服薬管理方法の見直しに向けた助
言・指導、処方内容の調整等)に「つなげること」であり、国において、関係団体の協力も得ながら、具体的な取組内容、訪問調
査時に残薬を確認した際の対応方法、関係機関との連携に向けた調整方法や個人情報の取扱いを提示するなど、丁寧な技術
的支援を行うことが適当である。
(2)医療現場における医薬品の適正使用に向けた取組
(略)
このほか、医療機関・薬局において向精神薬の不正入手が疑われるケースを把握した場合等の対応について、福祉事務所との
円滑な連携が進むよう、国において整理・周知を行う。

生活保護の医療扶助における医薬品の適正使用の推進について(厚生労働省保護課長通知/令和8年3月6日全部改正)
5 その他
(3)その他
・ ケースワーカーによる家庭訪問や、訪問看護・訪問介護等の従事者による訪問の際に「残薬」が確認された者について、有効期
限内の薬剤の有効活用や適切な服薬管理指導等の観点から、薬剤師による専門的な対応(服薬状況等の確認、患者に対
する服薬管理方法の見直しに向けた助言・指導、処方医に対する処方内容に関する疑義照会や相談等)につなぐ優先順位は
高い。このため、令和8年中を目途に、国において、残薬が確認された場合の対応方法等を整理・周知する予定としていること。

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