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資料1 医薬品の適正使用・適正受診等 (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73824.html
出典情報 医療扶助・健康管理支援等に関する検討会(第6回 6/12)《厚生労働省》
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【参考】本検討会における主なご意見
投薬・診療等に係るガイドラインや基準・ルールの設定


医療保険の場合、価格を調整することでインセンティブやディスインセンティブをつけられるが、医療扶助の場合、価格
面で調整することができないため、別の仕掛けが必要。健康面で悪影響が出てくるといった専門的な知見や、データ分析
により「ここまで投薬するのはまずい」「これだけ頻回受診しても効果が無い」など明らかにできれば、ある程度のガイ
ドラインは作っていいのではないか。現場で混乱が生じないよう、明確なガイドラインの提示が必要。



医療サービスを提供している人たちの行動を規制する場合も、科学的なエビデンスに基づいた指導が必要。これとこれの
飲み合わせはまずいとか、こういう診療の受け方は問題ということが科学的に分かれば、それをベースにした指針を出し
て、医師・薬剤師がそれに対応して行動するというような仕掛けが必要。



後発医薬品は、法改正により原則化されたことで取組が進んでいる。多剤や適正受診は、明確な基準は難しいものの、国
においてルールや基準が定められれば、自治体としても説明しやすい。



県が策定する医療費適正化計画について、今回、国の方針で「効果が乏しいというエビデンスがあることが指摘された医
療」として急性呼吸器感染症の抗菌薬処方や、「医療資源の投入量に地域差がある医療」について、新たに計画に盛り込
んで取組を推進することとされた。医療扶助も例外ではなく、歩調を合わせた対応が必要。



一般論として、医療費無料の課題について、一つはモラルハザード、ニーズがあまりないのに受診行動してしまうこと、
もう一つは誘発需要、医療機関においてやや過剰なニーズに合わない医療が提供されてしまうこと、この2つの課題が知
られている。誘発需要の場合、患者ではなく構造にアプローチしないと大きな成果は得られない。実態調査や給付ルール
の基準決めなどが必要ではないか。



医療扶助は自己負担がないだけに、どうしても患者・医療機関の双方で歯止めがかからない。医療機関としては自己負担
がないだけに簡単に出しやすいということもあるし、患者としてもせっかくもらったのだから受け取ろうみたいなことも
あるし、その結果として多剤状態になっていることもあるのではないか。
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