よむ、つかう、まなぶ。
資料1 医薬品の適正使用・適正受診等 (67 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73824.html |
| 出典情報 | 医療扶助・健康管理支援等に関する検討会(第6回 6/12)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
第2回電子処方箋等検討ワーキンググループ
医療扶助の電子処方箋対応について
令和5年9月27日
資料1
(一部改変)
○ 医療扶助のオンライン資格確認が令和6年3月から開始。同年4月から生活保護受給者(被保護者)に対しても電子処方箋の発
行が可能。
(注)前提として、被保護者が医療行為/調剤行為を受けるためには、福祉事務所から発行される医療券 /調剤券(マイナンバーカードを用いたオンライン資格確認による
場合を含む)が必要となる。なお、福祉事務所から委託された指定医療機関で受診等する必要がある運用は従前と同じ。
○ 被保護者の場合も、電子処方箋管理サービスへの電子処方箋や処方情報、調剤結果登録(以下「電子処方箋の発行等」とす
る)に当たっては、オンライン資格確認で取得する等した患者の有効な資格情報に紐づけてデータを登録することとなる。な
お、未委託の指定医療機関では患者の資格情報に相当する公費負担者番号等をオンライン資格確認で確認できず、電子処方箋
の発行等はできない。
医療扶助におけるオンライン資格確認の運用(令和6年3月~)
※現行の制度の考え方に基づき、委託先の指定医療機関での受診等を原則とする。
被保護者
来院/
来局
資格情報の
要求
指定医療機関
未委託の場合、以下の情報がオンライン資格確認から返却されない
• 公費負担者番号(医療保険における保険者番号に相当)
• 受給者番号(医療保険における被保険者証番号に相当)
顔認証付きカ
ードリーダー
操作
医療券
/調剤券
情報等の
取り込み
医療券
/調剤券
情報等の
確認
未委託の
メッセージ文の
表示
Yes
No
✓
✓
福祉事務所
への照会
診察/調剤
診察/調剤
<公費負担者番号と受給者番号が把握できた場合の重複投薬等チェック>
電子処方箋の発行等にあたって
・未委託のメッセージ文が表示された場合、福祉事務所への照会により公費負担者番
電子処方箋の発行等にあたっては、指定医療機関がオンライン資格確
認での照会等による有効な資格情報にひも付ける形で情報を登録する。 号と受給者番号を把握可能(当該指定医療機関への委託が前提)。なお、オンラ
イン資格確認ではなく医療券・調剤券による受診等の場合、医療券等の券面記載
未委託の指定医療機関に被保護者が訪れた場合、医療保険にお
により公費負担者番号と受給者番号を把握可能。
ける保険者番号、被保険者証番号に相当する公費負担者番号、
受給者番号をオンライン資格確認から取得できないため、電子 ・ 医療機関や薬局システムに両番号を入力することで、重複投薬等チェックは可能。
※なお、医療扶助オンライン資格確認に対応していない医療機関や薬局システムであっても、電子処方
処方箋を発行できず、従来どおり紙の処方箋を発行する。
箋の発行等や重複投薬等チェックは可能
66
医療扶助の電子処方箋対応について
令和5年9月27日
資料1
(一部改変)
○ 医療扶助のオンライン資格確認が令和6年3月から開始。同年4月から生活保護受給者(被保護者)に対しても電子処方箋の発
行が可能。
(注)前提として、被保護者が医療行為/調剤行為を受けるためには、福祉事務所から発行される医療券 /調剤券(マイナンバーカードを用いたオンライン資格確認による
場合を含む)が必要となる。なお、福祉事務所から委託された指定医療機関で受診等する必要がある運用は従前と同じ。
○ 被保護者の場合も、電子処方箋管理サービスへの電子処方箋や処方情報、調剤結果登録(以下「電子処方箋の発行等」とす
る)に当たっては、オンライン資格確認で取得する等した患者の有効な資格情報に紐づけてデータを登録することとなる。な
お、未委託の指定医療機関では患者の資格情報に相当する公費負担者番号等をオンライン資格確認で確認できず、電子処方箋
の発行等はできない。
医療扶助におけるオンライン資格確認の運用(令和6年3月~)
※現行の制度の考え方に基づき、委託先の指定医療機関での受診等を原則とする。
被保護者
来院/
来局
資格情報の
要求
指定医療機関
未委託の場合、以下の情報がオンライン資格確認から返却されない
• 公費負担者番号(医療保険における保険者番号に相当)
• 受給者番号(医療保険における被保険者証番号に相当)
顔認証付きカ
ードリーダー
操作
医療券
/調剤券
情報等の
取り込み
医療券
/調剤券
情報等の
確認
未委託の
メッセージ文の
表示
Yes
No
✓
✓
福祉事務所
への照会
診察/調剤
診察/調剤
<公費負担者番号と受給者番号が把握できた場合の重複投薬等チェック>
電子処方箋の発行等にあたって
・未委託のメッセージ文が表示された場合、福祉事務所への照会により公費負担者番
電子処方箋の発行等にあたっては、指定医療機関がオンライン資格確
認での照会等による有効な資格情報にひも付ける形で情報を登録する。 号と受給者番号を把握可能(当該指定医療機関への委託が前提)。なお、オンラ
イン資格確認ではなく医療券・調剤券による受診等の場合、医療券等の券面記載
未委託の指定医療機関に被保護者が訪れた場合、医療保険にお
により公費負担者番号と受給者番号を把握可能。
ける保険者番号、被保険者証番号に相当する公費負担者番号、
受給者番号をオンライン資格確認から取得できないため、電子 ・ 医療機関や薬局システムに両番号を入力することで、重複投薬等チェックは可能。
※なお、医療扶助オンライン資格確認に対応していない医療機関や薬局システムであっても、電子処方
処方箋を発行できず、従来どおり紙の処方箋を発行する。
箋の発行等や重複投薬等チェックは可能
66