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資料1 医薬品の適正使用・適正受診等 (28 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73824.html |
| 出典情報 | 医療扶助・健康管理支援等に関する検討会(第6回 6/12)《厚生労働省》 |
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医療現場における医薬品の適正使用に向けた対応の強化
⚫ 生活保護受給者の高齢化が進行。全年齢層でも、他制度と比べ、外来受診者の薬剤数が多く、重複投薬の割合も高い傾向。
⚫ 薬物有害事象のリスク低減と医療扶助の適正化の観点から、医療現場において、重複投薬や併用禁忌の薬剤投与の防止等に向けて
適切に対応されるよう取組を進める。
➢ 生活保護受給者について、医療機関の受診時と薬局の利用時に、お薬手帳(1冊限定)を持参することを原則とする。
➢ 医療機関・薬局について、これまでも、診察時・調剤時には、患者の服薬状況等を確認しなければならないこととしているところ、医
療扶助の給付に当たっては、お薬手帳等を活用して当該確認を行うこととする。
患者
福祉事務所
「お薬手帳の原則持参」について周知・指導
(郵送物への同封、家庭訪問など)
<福祉事務所>
医療機関・薬局
受診時・薬局利用時にお薬手帳を持参
(1冊限定/電子版お薬手帳もOK)
お薬手帳等で服薬状況等を確認
重複投薬等を未然防止
周知・指導
<医療機関>
持参しない者には重ねて指導
持参しない者には
適切な処方・調剤に
必要である旨を指導
※福祉事務所の重複・多剤投与対策で、
優先順位を上げて対応
<薬局>
医療機関・薬局が指導しても持参しない場合、福祉事務所に状況共有
(医療要否意見書への記載等)
<電子処方箋システムを導入済の場合>
○マイナンバーカードによる資格確認が可能な場合
→薬剤情報を閲覧して服薬状況等を確認
○マイナンバーカードによる資格確認が不可能な場合
→薬剤情報の登録と重複投薬等チェックを実施
*将来的には、「電子処方箋管理サービス」を活用した服薬状況の確認を主たる取扱いとすることを目指す。
(現状、医療機関等における医療扶助オンライン資格確認の導入率は約60%、生活保護受給者におけるマイナンバーカードの利用登録率は約40%)
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⚫ 生活保護受給者の高齢化が進行。全年齢層でも、他制度と比べ、外来受診者の薬剤数が多く、重複投薬の割合も高い傾向。
⚫ 薬物有害事象のリスク低減と医療扶助の適正化の観点から、医療現場において、重複投薬や併用禁忌の薬剤投与の防止等に向けて
適切に対応されるよう取組を進める。
➢ 生活保護受給者について、医療機関の受診時と薬局の利用時に、お薬手帳(1冊限定)を持参することを原則とする。
➢ 医療機関・薬局について、これまでも、診察時・調剤時には、患者の服薬状況等を確認しなければならないこととしているところ、医
療扶助の給付に当たっては、お薬手帳等を活用して当該確認を行うこととする。
患者
福祉事務所
「お薬手帳の原則持参」について周知・指導
(郵送物への同封、家庭訪問など)
<福祉事務所>
医療機関・薬局
受診時・薬局利用時にお薬手帳を持参
(1冊限定/電子版お薬手帳もOK)
お薬手帳等で服薬状況等を確認
重複投薬等を未然防止
周知・指導
<医療機関>
持参しない者には重ねて指導
持参しない者には
適切な処方・調剤に
必要である旨を指導
※福祉事務所の重複・多剤投与対策で、
優先順位を上げて対応
<薬局>
医療機関・薬局が指導しても持参しない場合、福祉事務所に状況共有
(医療要否意見書への記載等)
<電子処方箋システムを導入済の場合>
○マイナンバーカードによる資格確認が可能な場合
→薬剤情報を閲覧して服薬状況等を確認
○マイナンバーカードによる資格確認が不可能な場合
→薬剤情報の登録と重複投薬等チェックを実施
*将来的には、「電子処方箋管理サービス」を活用した服薬状況の確認を主たる取扱いとすることを目指す。
(現状、医療機関等における医療扶助オンライン資格確認の導入率は約60%、生活保護受給者におけるマイナンバーカードの利用登録率は約40%)
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