よむ、つかう、まなぶ。
資料1 医薬品の適正使用・適正受診等 (55 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73824.html |
| 出典情報 | 医療扶助・健康管理支援等に関する検討会(第6回 6/12)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
長期入院選定療養に係る生活保護制度上の取扱い
○
医療保険制度では、入院医療の必要性が低いが、患者側の事情により長期にわたり入院している者への対応を図る観
点から、180 日を超える入院については、患者の自己の選択に係るもの(選定療養)として、その費用を患者から徴収
することができることとされている ※ 。 ※入院基本料に係る基本点数の15%程度。難病患者など一定の状態の患者に係る入院を除く。
○
生活保護制度では、選定療養は医療扶助の対象としていないため、原則として、180日を超過するまでに退院を指導。
他方、いかなる方法によっても退院後の受入先が確保できず、やむを得ないと判断される場合、退院後の受入先が確保
されるまでの間は、保険給付の対象とならない15%相当分も含め、医療扶助として給付。
長期入院選定療養に係る給付
医療扶助における給付フロー
医療機関 保険外併用 支払基金
療養費分
請求
●医療保険
保険給付
(保険外併用療養費)
一部負担金(3割等)
自
己
負
担
医療の提供
特別料金分
請求
医療機関への連絡
15%
医
療
扶
助
福祉事務所に請求
● 入院期間が180日を超えた時点で、
難病等の状態にある者に該当しないこ
とを確認した場合、介護保険サービス
や他の社会福祉施設等への入所など、
受入先の確保に向けて調整を実施。
被保護者
被保護者への連絡
●生活保護
医療扶助
(支払基金に請求)
福祉事務所
● 福祉事務所は、対象病棟に被保護者
が入院した場合等には、常に退院後の
受入先について確認・把握。
15%
・ 福祉事務所は、退院後の受入先が確保できない場合、保険外併用療養費の対象とならな
い部分(特別料金分)について特別基準を設定し、被保護者及び医療機関に連絡。
・ 医療機関は、保険外併用療養費分を引き続き支払基金に請求するとともに、特別料金分
については、福祉事務所に直接請求。
・ 福祉事務所は、特別料金分が請求された場合は、保険外併用療養費分と特別料金分の合
計が、例外的給付の対象となる入院基本料相当額の上限を超えていないか確認した後に、
特別料金分を医療機関に支払う。
54
○
医療保険制度では、入院医療の必要性が低いが、患者側の事情により長期にわたり入院している者への対応を図る観
点から、180 日を超える入院については、患者の自己の選択に係るもの(選定療養)として、その費用を患者から徴収
することができることとされている ※ 。 ※入院基本料に係る基本点数の15%程度。難病患者など一定の状態の患者に係る入院を除く。
○
生活保護制度では、選定療養は医療扶助の対象としていないため、原則として、180日を超過するまでに退院を指導。
他方、いかなる方法によっても退院後の受入先が確保できず、やむを得ないと判断される場合、退院後の受入先が確保
されるまでの間は、保険給付の対象とならない15%相当分も含め、医療扶助として給付。
長期入院選定療養に係る給付
医療扶助における給付フロー
医療機関 保険外併用 支払基金
療養費分
請求
●医療保険
保険給付
(保険外併用療養費)
一部負担金(3割等)
自
己
負
担
医療の提供
特別料金分
請求
医療機関への連絡
15%
医
療
扶
助
福祉事務所に請求
● 入院期間が180日を超えた時点で、
難病等の状態にある者に該当しないこ
とを確認した場合、介護保険サービス
や他の社会福祉施設等への入所など、
受入先の確保に向けて調整を実施。
被保護者
被保護者への連絡
●生活保護
医療扶助
(支払基金に請求)
福祉事務所
● 福祉事務所は、対象病棟に被保護者
が入院した場合等には、常に退院後の
受入先について確認・把握。
15%
・ 福祉事務所は、退院後の受入先が確保できない場合、保険外併用療養費の対象とならな
い部分(特別料金分)について特別基準を設定し、被保護者及び医療機関に連絡。
・ 医療機関は、保険外併用療養費分を引き続き支払基金に請求するとともに、特別料金分
については、福祉事務所に直接請求。
・ 福祉事務所は、特別料金分が請求された場合は、保険外併用療養費分と特別料金分の合
計が、例外的給付の対象となる入院基本料相当額の上限を超えていないか確認した後に、
特別料金分を医療機関に支払う。
54