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資料1 医薬品の適正使用・適正受診等 (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73824.html
出典情報 医療扶助・健康管理支援等に関する検討会(第6回 6/12)《厚生労働省》
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医療扶助の訪問看護に係る個別指導


近年、医療扶助の訪問看護について、レセプト1件当たり請求額が大幅に増加。適切に提供されていない訪問看護に対して
対策を講じていくことが必要。



令和7年度末に、指導権限を有する都道府県等に対し、個別指導の対象医療機関を選定する際の参考資料として、レセプト
の分析結果(1件当たり点数が高い訪問看護ST等)を提供【令和8年3月31日付け】。また、先行して個別指導を実施し
ている自治体へのヒアリング等を参考に、個別指導に当たっての留意点を整理・周知【令和8年6月11日付け】。


レセプトの分析結果の提供

⚫ 厚生労働省では、社会保険診療報酬支払基金に診療報酬請求データ
の分析を依頼。個別指導の対象医療機関等を選定する際の参考資料
として、当該分析結果を都道府県等に提供。
⚫ 令和7年度末の配布分から「訪問看護」のデータを追加。
【都道府県等への提供データ】
(1) 生活保護受給者のレセプト件数が多い訪看ST

(2) 生活保護受給者のレセプト合計点数が高い訪看ST
(3) 生活保護受給者のレセプト1件当たりの点数が高い訪看ST
(4) 生活保護受給者以外の訪問日数に比べて生活保護受給者の訪問日数
が多い訪看ST
(5) 全体の請求件数に比べて生活保護受給者の件数割合が高い訪看ST
(6) 生活保護受給者以外の請求点数に比べて生活保護受給者のレセプト1
件当たりの点数が高い訪看ST



個別指導に当たっての留意点の整理・周知(事務連絡)

⚫ 先行自治体の取組状況を踏まえ、実施に当たり参考とし得る点を周知。

1.個別指導対象の選定


レセプト1件当たりの金額が高い訪看STや、レセプト上の訪問回数や
加算状況に疑義(夜間・早朝訪問看護加算や深夜訪問看護加算が毎日算
定されているなど)がある訪看ST

2.個別指導当日までの準備等




福祉事務所との連携(訪問看護要否意見書、レセプト等)
関係者への聞き取り(医師、ケースワーカー等への聞き取り)
訪看STへの資料提出要請

3.個別指導当日の対応


実施体制について、医系職員(医師、看護師・保健師等)を含めた体
制が効果的であるものの、必須とはしておらず、各都道府県等の人的体
制等に応じて検討。

(7) 生活保護受給者の居住地からみて県外利用が多い訪看ST


(4) (5) (6)の「生活保護受給者以外」は、支払基金が審査・支払を実施
している被用者保険の被保険者であることに注意が必要。

※ 上記のほか、医療保険分野において訪看ST指導時の確認事項等を整理し
た通知・事務連絡を紹介。
※ 今後も、各都道府県等における個別指導の実施状況をフォローアップし、
本事務連絡の内容の見直しを検討。

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