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資料1 医薬品の適正使用・適正受診等 (54 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73824.html |
| 出典情報 | 医療扶助・健康管理支援等に関する検討会(第6回 6/12)《厚生労働省》 |
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【生活保護】 指定医療機関の診療方針及び診療報酬に係る関係法令
生活保護法 (昭和25年法律第144号)
(診療方針及び診療報酬)
第五十二条 指定医療機関の診療方針及び診療報酬は、国民健康保険の診療方針及び診療報酬の例による。
2 前項に規定する診療方針及び診療報酬によることのできないとき、及びこれによることを適当としないときの診療方針及び診療報酬は、
厚生労働大臣の定めるところによる。
生活保護法第五十二条第二項の規定による診療方針及び診療報酬 (昭和34年厚生省告示第125号)
1 歯科の歯冠修復及び欠損補綴の取扱において、歯科材料として金を使用することは、行なわない。
2 国民健康保険の診療方針及び診療報酬のうち、保険外併用療養費の支給に係るもの(厚生労働大臣の定める評価療養、患者
申出療養及び選定療養(平成十八年厚生労働省告示第四百九十五号)第二条第七号に規定する療養(次項において「長期
入院選定療養」という。)につき別に定めるところによる場合を除く。第四項において同じ。)は指定医療機関及び医療保護施設には
適用しない。
3~8 (略)
53
生活保護法 (昭和25年法律第144号)
(診療方針及び診療報酬)
第五十二条 指定医療機関の診療方針及び診療報酬は、国民健康保険の診療方針及び診療報酬の例による。
2 前項に規定する診療方針及び診療報酬によることのできないとき、及びこれによることを適当としないときの診療方針及び診療報酬は、
厚生労働大臣の定めるところによる。
生活保護法第五十二条第二項の規定による診療方針及び診療報酬 (昭和34年厚生省告示第125号)
1 歯科の歯冠修復及び欠損補綴の取扱において、歯科材料として金を使用することは、行なわない。
2 国民健康保険の診療方針及び診療報酬のうち、保険外併用療養費の支給に係るもの(厚生労働大臣の定める評価療養、患者
申出療養及び選定療養(平成十八年厚生労働省告示第四百九十五号)第二条第七号に規定する療養(次項において「長期
入院選定療養」という。)につき別に定めるところによる場合を除く。第四項において同じ。)は指定医療機関及び医療保護施設には
適用しない。
3~8 (略)
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