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資料1 医薬品の適正使用・適正受診等 (11 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73824.html |
| 出典情報 | 医療扶助・健康管理支援等に関する検討会(第6回 6/12)《厚生労働省》 |
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選定療養に係る生活保護制度上の取扱い
○
医療保険制度では、患者の選択により特別の料金を支払うことで 、保険外の診療と保険診療を併用する「選定 療
養」が認められている(保険外併用療養費を支給)。
○
生活保護制度では、最低生活の保障としての医療は、従来の保険給付によって確保されている等の考え方の下 、選
定療養は、原則として医療扶助の対象としていない(保険適用部分も含め、療養の全体が給付対象外)。
○
その上で、真にやむを得ないと認められる一部の療養について、例外的に医療扶助の対象とされている。
選定療養の種類
180日以上の入院を除き、医療扶助の給付対象外
・ 特別の療養環境(差額ベッド)
選定療養(保険外併用療養費)の仕組み
基礎的部分
上乗せ部分
(入院基本料など保険適用部分)
(保険適用外部分)
・ 予約診療
・ 時間外診療
・ 180日以上の入院
・ 制限回数を超える医療行為
・ 歯科の金合金等
保険外併用療養費
(医療保険で給付)
患者から
料金徴収可
自己負担(3割負担等)
・ 金属床総義歯
・ 小児う蝕の指導管理
<医療扶助の取扱い>
※「180日以上の入院」を除く
・ 水晶体再建に使用する多焦点眼内レンズ
・ 保険適用期間終了後のプログラム医療機器
・ 間歇スキャン式持続血糖測定器
基礎的部分及び上乗せ部分ともに
医療扶助の給付対象外
・ 精子の凍結及び融解
・ 長期収載品
・ 近視進行抑制薬
以下の項目は、選定療養制度において公費負担医療受給者は対象外
・ 大病院の初診(公費負担医療受給者を除く)
・ 大病院の再診(公費負担医療受給者を除く)
大病院の初再診(選定療養制度において公費負担医療受給者は対象外)
医療扶助から給付
選定療養制度において
公費負担医療受給者は対象外
(患者から徴収しない)
10
○
医療保険制度では、患者の選択により特別の料金を支払うことで 、保険外の診療と保険診療を併用する「選定 療
養」が認められている(保険外併用療養費を支給)。
○
生活保護制度では、最低生活の保障としての医療は、従来の保険給付によって確保されている等の考え方の下 、選
定療養は、原則として医療扶助の対象としていない(保険適用部分も含め、療養の全体が給付対象外)。
○
その上で、真にやむを得ないと認められる一部の療養について、例外的に医療扶助の対象とされている。
選定療養の種類
180日以上の入院を除き、医療扶助の給付対象外
・ 特別の療養環境(差額ベッド)
選定療養(保険外併用療養費)の仕組み
基礎的部分
上乗せ部分
(入院基本料など保険適用部分)
(保険適用外部分)
・ 予約診療
・ 時間外診療
・ 180日以上の入院
・ 制限回数を超える医療行為
・ 歯科の金合金等
保険外併用療養費
(医療保険で給付)
患者から
料金徴収可
自己負担(3割負担等)
・ 金属床総義歯
・ 小児う蝕の指導管理
<医療扶助の取扱い>
※「180日以上の入院」を除く
・ 水晶体再建に使用する多焦点眼内レンズ
・ 保険適用期間終了後のプログラム医療機器
・ 間歇スキャン式持続血糖測定器
基礎的部分及び上乗せ部分ともに
医療扶助の給付対象外
・ 精子の凍結及び融解
・ 長期収載品
・ 近視進行抑制薬
以下の項目は、選定療養制度において公費負担医療受給者は対象外
・ 大病院の初診(公費負担医療受給者を除く)
・ 大病院の再診(公費負担医療受給者を除く)
大病院の初再診(選定療養制度において公費負担医療受給者は対象外)
医療扶助から給付
選定療養制度において
公費負担医療受給者は対象外
(患者から徴収しない)
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