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【資料2-2】令和6年度 国立医薬品食品衛生研究所研究開発機関評価報告書 (7 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71698.html |
| 出典情報 | 厚生科学審議会 科学技術部会(第147回 3/17)《厚生労働省》 |
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れは不自然である。仮に、既に進行中の研究に事後的に倫理審査委員会が承認を与えて
いたとすると、倫理審査委員会で無審査、未承認の研究が国立衛研内で先行していたこ
ととなり、重大な逸脱に該当するような、きわめて不適切な運用と疑われかねない。
また、国立衛研研究倫理審査委員会の規程では、委員長(副所長)および副委員長(医
療機器部長)の 2 名で構成する正副委員長会で、審査し判定を行うことができるとされ
ている。倫理指針の「第 17
倫理審査委員会の役割・責務等」
3
迅速審査等
①~
④ のいずれかに該当する研究は、当該倫理審査委員会が指名する委員による審査の結
果(迅速審査の結果)を倫理審査委員会の意見として取り扱い、結果をすべての委員に
事後的に報告すればいい、とされている。
情報公開されている限りで直近の令和 3 年 7 月の国立衛研研究倫理審査委員会の議事
要旨を確認すると、この規程に沿った形で正副委員長会が審査し、事後報告がそれぞれ
の開催された委員会で行われたものと思われる。指針に沿って運用される場合、研究倫
理審査委員会での承認日は、正副委員長会で研究を可と判定された日となり、後日開催
される研究倫理審査委員会では、審査を行うのではなく、単に報告を受けることとなる。
国立衛研の正副委員長会が、倫理指針の「迅速審査」の規程に従って審査を行い、倫理
審査委員会として意見決定を行うことについて、国立衛研の規程を改正して明記したう
え、倫理指針の規定に従って審査、承認したことを正確に記録に残すことが、今後、よ
り適切な対応となると考えられる。
コ.その他
・令和 6 年 4 月 1 日の省庁再編により、食品衛生基準行政が消費者庁に、また水道の水質
基準・衛生が環境省に移管されており、それぞれの分野では、所管官庁が全く変わるこ
ととなるが、国立衛研として引き続き適時適切な対応をいただきたい。
・今般の一連の評価の根拠となっている「厚生労働省の科学研究開発評価に関する指針」
および「研究評価マニュアル」などは、平成 22 年(2010)制定、平成 29 年(2017)一
部改正のものが使用されているが、現状と適合しない部分も散見され、今般の省庁再編
や今後の国立研究機関の一部改組などを踏まえて、適宜改正されることが望まれる。
・一般の人に大きく関わる食品や医薬品、環境中の有害物質に関する研究を実施しており、
今後益々ホームページや YouTube 等で一般向けの情報発信も必要である。
4-2.各研究部の評価
(1)薬品部
7
いたとすると、倫理審査委員会で無審査、未承認の研究が国立衛研内で先行していたこ
ととなり、重大な逸脱に該当するような、きわめて不適切な運用と疑われかねない。
また、国立衛研研究倫理審査委員会の規程では、委員長(副所長)および副委員長(医
療機器部長)の 2 名で構成する正副委員長会で、審査し判定を行うことができるとされ
ている。倫理指針の「第 17
倫理審査委員会の役割・責務等」
3
迅速審査等
①~
④ のいずれかに該当する研究は、当該倫理審査委員会が指名する委員による審査の結
果(迅速審査の結果)を倫理審査委員会の意見として取り扱い、結果をすべての委員に
事後的に報告すればいい、とされている。
情報公開されている限りで直近の令和 3 年 7 月の国立衛研研究倫理審査委員会の議事
要旨を確認すると、この規程に沿った形で正副委員長会が審査し、事後報告がそれぞれ
の開催された委員会で行われたものと思われる。指針に沿って運用される場合、研究倫
理審査委員会での承認日は、正副委員長会で研究を可と判定された日となり、後日開催
される研究倫理審査委員会では、審査を行うのではなく、単に報告を受けることとなる。
国立衛研の正副委員長会が、倫理指針の「迅速審査」の規程に従って審査を行い、倫理
審査委員会として意見決定を行うことについて、国立衛研の規程を改正して明記したう
え、倫理指針の規定に従って審査、承認したことを正確に記録に残すことが、今後、よ
り適切な対応となると考えられる。
コ.その他
・令和 6 年 4 月 1 日の省庁再編により、食品衛生基準行政が消費者庁に、また水道の水質
基準・衛生が環境省に移管されており、それぞれの分野では、所管官庁が全く変わるこ
ととなるが、国立衛研として引き続き適時適切な対応をいただきたい。
・今般の一連の評価の根拠となっている「厚生労働省の科学研究開発評価に関する指針」
および「研究評価マニュアル」などは、平成 22 年(2010)制定、平成 29 年(2017)一
部改正のものが使用されているが、現状と適合しない部分も散見され、今般の省庁再編
や今後の国立研究機関の一部改組などを踏まえて、適宜改正されることが望まれる。
・一般の人に大きく関わる食品や医薬品、環境中の有害物質に関する研究を実施しており、
今後益々ホームページや YouTube 等で一般向けの情報発信も必要である。
4-2.各研究部の評価
(1)薬品部
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