よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料1 在宅医療の提供体制の整備に関する検討等について (56 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64805.html
出典情報 在宅医療及び医療・介護連携に関するワーキンググループ(令和7年第2回 10/29)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

介護施設等における協力医療機関の定めの状況
• 介護老人福祉施設は56.6%、介護老人保健施設は70.0%、介護医療院は72.4%、養護老人ホームは45.7%が義務化され
た①相談対応を行う体制、②診療を行う体制、③入所者の入院を原則として受け入れる体制(③は病院に限る)、の全て
を満たす協力医療機関を定めていた。
• 軽費老人ホームは45.5%、特定施設入居者生活介護は67.3%、認知症対応型共同生活介護は59.8%が努力義務化された
①相談対応を行う体制、②診療を行う体制を満たす協力医療機関を定めていた。
要件を満たす協力医療機関を定めている施設

※介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、養護老人ホームは、①相談対応を行う体制、②診療を行う体制、③入所者の入院を原則として受け入れる体制を有している
協力医療機関を定めている割合。協力医療機関の回答がない場合は「満たしていない」とした。①常時相談対応を行う体制義務、②常時診療を行う体制、③入所者の入院を原則と
して、受け入れる体制を確保した協力医療機関を定めること(③は病院に限る)を義務とした。
※軽費老人ホーム、特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護は①相談対応を行う体制、②診療を行う体制を有している協力医療機関を定めている割合。協力医療機関
の回答がない場合は「満たしていない」とした。 ①常時相談対応を行う体制義務、②常時診療を行う体制を確保した協力医療機関を定めることを努力義務とした。
※第 246 回社会保障審議会介護給付費分科会
【資料1-1】(1)高齢者施設等と医療機関の連携体制等 にかかる調査研究事業(結果概要)より抜粋

56