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資料1 在宅医療の提供体制の整備に関する検討等について (43 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64805.html
出典情報 在宅医療及び医療・介護連携に関するワーキンググループ(令和7年第2回 10/29)《厚生労働省》
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都道府県調査

「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」を位置付ける際の
役割について

• 「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」を位置付ける際に考慮されていた事項は、「夜間・休日や医師不在時、患者の病状の急変時等に
おける診療の支援を行う役割」(29都道府県)、「医療及び介護、障害福祉サービスが十分に確保出来るよう、関係機関に働きかける役割」
(23都道府県)等の「在宅医療の体制構築に係る指針」で求められる役割とされている項目が考慮されていた。

• 「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」を位置付ける際には、当該医療機関が地域で求められる機能を果たせるかどうかを確認すること
が重要である。
貴都道府県で、在宅医療において積極的役割を担う医療機関として位置付ける際に、どのような役割を考慮したか。

n=47

0

10

20

30

29 (61.7%)

夜間・休日や医師不在時、患者の病状の急変時等における診療の支援を行う役割

23 (48.9%)

医療及び介護、障害福祉サービスが十分に確保出来るよう、関係機関に働きかける役割

19 (40.4%)

入院機能を有する医療機関においては、患者の病状が急変した際の受入を行う役割

16 (34.0%)

地域包括支援センター等と協働しつつ、療養に必要なサービスを適切に紹介する役割
災害時等にも適切に医療を提供するための計画を策定し、他の医療機関等の計画策定等の支援を行う

13 (27.7%)

役割

11 (23.4%)

臨床研修制度における地域医療研修において、在宅医療の現場での研修を受ける機会等を設ける役割

15 (31.9%)

その他

無回答

2 (4.3%)

その他:
・県独自で地域密着型協力病院を指定
・独自調査において、要件を満たした医療機関を、「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」として位置づけ
※令和7年度「在宅医療及びACP等に係る全国調査事業」の調査結果をもとに医政局地域医療計画課にて作成



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