総-3入院(その2) (161 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64319.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第619回 10/8)《厚生労働省》 |
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(脳卒中ケアユニット入院医療管理料を有する病院)
• 「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制構築に係る指針」(令和5年3月31日)によれば、脳卒中の医療体
制を構築するにあたっては、「脳梗塞に対する超急性期の再開通治療」の恩恵を住民ができる限り公平に享受
できるように圏域を設定することとされている。
• 「脳卒中ケアユニット入院医療管理料」を算定する病院について、その多くが「A205-2」超急性期脳卒中加算
又は「K178-4」経皮的脳血栓回収術を一定回数実施していたが、一部には、これらの治療を実施していない病
院もあった。
• 「脳卒中ケアユニット入院医療管理料」を算定する治療室のうち、「脳梗塞に対するrt-PA療法・血栓回収療法
を受けた患者」を原則受け入れ可能な治療室は約8割であった。
【論点】
(脳卒中ケアユニット入院医療管理料について)
○次のような点等を踏まえ、脳卒中ケアユニット入院医療管理料の評価のあり方について、どのように考えるか。
・脳卒中の医療体制を構築するにあたっては、「脳梗塞に対する超急性期の再開通治療」が重要であるが、
「超急性期脳卒中加算」「経皮的脳血栓回収術」に関する実績について病院間で大きな差があること。
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