総-3入院(その2) (131 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64319.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第619回 10/8)《厚生労働省》 |
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平成22年度診療報酬改定以前には、「A304 広範囲熱傷特定集中治療室管理料」として独立した特定
入院料とされていたもの。平成22年度診療報酬改定において、特定集中治療室管理料及び救命救急入
院料の一項目としての評価に見直し。
広範囲熱傷特定集中治療管理料(60日以内)
算定可能
な入院料
• 救命救急入院料3、4
• 特定集中治療室管理料2、4、6
対象患者
• 第2度熱傷 30%程度以上の重症広範囲熱傷患者であって、医師が広範囲熱傷特定集中治療が必要であ
ると認めた者であること。(熱傷には電撃傷、薬傷及び凍傷が含まれる。)
主な
施設基準
救命救急入院料又は特定集中治療室管理料の施設基準のほか、
• 広範囲熱傷特定集中治療管理を行うにふさわしい治療室を有していること。
• 当該保険医療機関に広範囲熱傷特定集中治療を担当する常勤の医師が勤務していること。
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