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総-3入院(その2) (133 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64319.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第619回 10/8)《厚生労働省》
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特定集中治療室管理料についての現状と課題
(特定集中治療室を有する病院)
• 「新たな地域医療構想に関するとりまとめ」(令和6年12月18日 新たな地域医療構想等に関する検討会)では、
救急・急性期医療については、地域ごとに必要な連携・再編・集約を進め、一定の症例数を集約して対応する地
域の拠点として対応できる医療機関の確保が求められている。
• 特定集中治療室管理料等の届出医療機関数と治療室の届出病床数は、長期的にはやや増加傾向である。
• 「特定集中治療室管理料」を算定する治療室の患者入室経路として、「救急外来からの入室」「手術室からの
入室」が占める割合が多かった。
• 「特定集中治療室管理料」を算定する病院のうち、年間全身麻酔件数、年間救急搬送件数のいずれも一定数未
満である病院が一定数あった。
• 年間救急搬送件数が多い病院ほど、特定集中治療室の入室患者の1日当たり医療資源投入量が高い傾向があっ
た。
(特定集中治療室の医師配置)
• 令和6年度診療報酬改定において、専任の医師を治療室へ常時配置することが要件となっている入院料につい
ては、その専任医師について宿日直を行う医師ではないことを明確化し、専任の医師を治療室へ常時配置する
必要のない「特定集中治療室管理料5、6」を新設した。
• 令和6年度診療報酬改定以降、新設した「特定集中治療室管理料5、6」の届出医療機関・病床数が大幅に増
加した一方、「特定集中治療室管理料3、4」の届出医療機関数・病床数は減少した。
• 「特定集中治療室管理料1~4」から「特定集中治療室管理料5、6」へ届出を変更した理由としては、「専
任医師が当該治療室において宿日直勤務を行っており、交代勤務体制が組めないため」が最も多かった。
• 「特定集中治療室管理料3、4」と「特定集中治療室管理料5、6」について、処置・モニタリング、患者状
態に関する項目による患者受入方針に大きな差がなかった。

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