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総-3入院(その2) (135 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64319.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第619回 10/8)《厚生労働省》
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特定集中治療室管理料についての現状と課題
(個別の加算)
① 特定集中治療室遠隔支援加算
• 令和6年度診療報酬改定において、「特定集中治療室管理料5、6」において、遠隔モニタリングにより「特
定集中治療室管理料1、2」の届出を行う施設から支援を受けることを評価する「特定集中治療室遠隔支援加
算」を新設した。
• 「特定集中治療室遠隔支援加算」は、被支援側の医療機関の所在について直接的な要件はないものの、被支援
側への支援を行う医療機関について、その支援する医療機関に、医師少数区域又は医療資源の少ない地域に所
在する医療機関が含まれていることを要件としている。
• 「特定集中治療室管理料5、6」を算定する医療機関のうち、医師少数区域又は医療資源の少ない地域に所在
するものは、全国に25箇所であった。「特定集中治療室遠隔支援加算」を算定する医療機関について、医師少
数区域又は医療資源の少ない地域に立地する医療機関は2施設であり、それ以外の医療機関は3施設であった。
② 重症患者対応体制強化加算
• 重症患者対応に係る体制について、集中治療領域における重症患者対応の強化及び人材育成に係る体制を評価
する「重症患者対応体制強化加算」がある。
• 特定機能病院は、急性期充実体制加算を届け出ることができないため、急性期充実体制加算の届出が要件と
なっている重症患者対応体制強化加算の届出ができない。
• 特定機能病院において「重症患者対応体制強化加算」を届出できない理由を聞いたところ、「急性期充実体制
加算を届け出ていない」が82.9%と多い一方で、その他の理由についてはいずれも20%未満であった。

③ 広範囲熱傷特定集中治療管理料
• 「救命救急入院料1~4」「特定集中治療室管理料1~6」は、「広範囲熱傷特定集中治療管理料」の有無に
よって区分が分かれており、「救命救急入院料3、4」「特定集中治療室管理料2、4、6」の届出治療室に
入室した重症広範囲熱傷患者であって、医師が広範囲熱傷特定集中治療が必要であると認めた者に対しては、
「広範囲熱傷特定集中治療管理料」を算定する。

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