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総-3入院(その2) (136 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64319.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第619回 10/8)《厚生労働省》
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特定集中治療室管理料についての論点
【論点】
(特定集中治療室管理料について)
○ 次のような点等を踏まえ、特定集中治療室管理料の評価のあり方について、どのように考えるか。
・重症な救急搬送患者や全身麻酔手術後患者の管理を行うことが特定集中治療室を有する病院の重要な役
割であることや、救急搬送件数に応じて、特定集中治療室入室患者の医療資源投入量に差があったこと。
・特定集中治療室管理料1~4においては、宿日直ではない専任の医師を治療室内に常時配置する必要が
あるが、「特定集中治療室管理料3、4」と「特定集中治療室管理料5、6」について、処置・モニタ
リング、患者状態に関する項目による患者受入方針に大きな差がなかったこと。
・現在の「特定集中治療室管理料5、6」においては「届出時点で、継続して3月以上、特定集中治療室
管理料1、2、3若しくは4又は救命救急入院料を算定していること」とされており、今後新たに特定
集中治療室管理料を届け出る場合には対象とならないこと。
・ 「特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度」 について、測定で基準を満たす項目がある一方、
「蘇生術の施行」「抗不整脈剤の使用」「緊急ペーシング」など、重症者に行われるが現在は評価され
にくい処置等があること。
・「特定集中治療室遠隔支援加算」について、被支援側医療機関に「医療資源の少ない地域」又は「医師
少数区域」に所在する医療機関が含まれる場合に限られていること。
・「重症患者対応体制強化加算」について、特定機能病院は対象とされていないが、集中治療領域におけ
る重症患者対応の強化及び人材育成に関する取組を行う特定機能病院が一定程度存在すること。
○「救命救急入院料1~4」「特定集中治療室管理料1~6」が「広範囲熱傷特定集中治療管理料」の有無に
よって区分が分かれているが、簡素化の観点からどのように考えるか。

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