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総-3入院(その2) (158 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64319.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第619回 10/8)《厚生労働省》
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脳卒中ケアユニット入院医療管理料


急性期の脳卒中患者に対して、専門的な施設で専門的な医学管理を行うことを評価したもの。

脳卒中ケアユニット入院医療管理料
対象疾患
要件

6,045点(1日につき、発症後14日を限度)

• 脳梗塞
• 脳出血
• くも膜下出血
上記の疾患の患者に対して、専門の医師等により組織的、計画的に脳卒中ケアユニット入院医療管理が行われた場合
• 当該保険医療機関内に、神経内科又は脳神経外科の経験を5年以上有する専任の医師(宿日直可)が常時1名以上いること。
(夜間休日においては、当該医療機関外にいる神経内科又は脳神経外科の経験を5年以上有する医師が迅速に診療上の判断ができる等の一定
の条件を満たす場合には、神経内科又は脳神経外科の経験を3年以上有する専任の医師の常時配置でも可。)

施設
基準

• 当該治療室の病床数は、30床以下であること。
• 当該治療室における看護師の数は、常時、当該治療室の入院患者に対して3:1以上であること。
• 当該治療室において、常勤の理学療法士又は作業療法士が1名以上配置されていること。(疾患別リハビリテーションを担当する専従者
との兼務不可。)
• 脳梗塞、脳出血及びくも膜下出血の患者をおおむね8割以上入院させる治療室であること。






脳卒中ケアユニット入院医療管理を行うにふさわしい専用の治療室を有している。
CT撮影、MRI撮影、脳血管造影等の必要な脳画像撮影及び診断が常時行える体制である。
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)の届出を行っていること。
一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票Ⅰ又はⅡを用いて測定し評価すること。
医療安全対策加算1を届け出ている。



治療室内に、次の装置・器具を常時備えていること。
救急蘇生装置(気管内挿管セット、人工呼吸装置等)、除細動器、心電計、呼吸循環監視装置
これまでの主な改定内容

平成18年

急性期の脳卒中患者に対して、専門的な施設で専門的な医学管理を行う評価として新設

平成26年

消費税率8%への引上げに伴う対応として点数の引き上げ

平成28年

夜間休日に当該保険医療機関の外にいる医師が迅速に診療上の判断ができる場合には、経験年数を一定程度緩和する見直し

平成30年

一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の測定評価を要件化

令和元年

消費税率10%への引上げに伴う対応として点数の引き上げ

令和4年

「早期離床・リハビリテーション加算」「早期栄養介入管理加算」の算定対象に追加

令和6年

40 歳未満の勤務医師、事務職員等の賃上げに資する措置として点数の引き上げ、専任医師は宿日直を行う医師を含むことを明確化

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