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薬-1令和8年度薬価改定について③ (65 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64334.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第239回 10/8)《厚生労働省》
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参考

原価計算方式における製造原価の開示度向上①


原価計算方式の妥当性については、これまでも中医協において累次議論され、適宜見直しを⾏ってきた。
(例) 輸入先国における輸出価格の状況等の資料の提出を求める(平成18年)



平成30年度改定においては、製品総原価のうち、薬価算定組織で開示が可能な部分の割合(開示度)に応じて、補
正加算の加算率に差を設けた。平成31年4月より開始した費用対効果評価の本格実施においては、薬価制度を補完
する観点を踏まえ、開示度を考慮して対象品目の選定及び価格調整を⾏うこととした。

原材料費の確認
原材料

規格

所要数量

単価

金額

●●●(有効成分)

g

20

2,000,000円

40,000,000円

▲▲▲(賦形剤)

kg

30

10,000円

300,000円

・・・

輸入品の場合、日本以外への輸出価
格を確認し、日本向けの輸出価格の
妥当性を確認。

他社からの輸入品の場合や、海外本社が製造し、国内には製
剤化されたものを輸入している場合は、多くの場合、内訳が示さ
れない。

補正加算

費用対効果評価
(1) 対象品目の選定

加算額=価格全体×加算率×加算係数

原価計算方式

(0.2~1)

(加算前価格)

有用性系加算が算定されたもの、または開示度50%未満のもの

開示度

80%以上

50~80%

50%未満

加算係数

1.0

0.6

0.2

* 開示度=(開示が可能な薬価部分)÷(製品総原価)

(2) 価格調整範囲
原価計算方式
・開示度が50%未満

有用性系加算部分及び営業利益

・開示度が50%以上

有用性系加算部分

価格調整率は、費用対効果評価結果により、加算部分は最大▲90%、営業利益部分は最大▲50%

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