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薬-1令和8年度薬価改定について③ (65 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64334.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第239回 10/8)《厚生労働省》 |
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参考
原価計算方式における製造原価の開示度向上①
•
原価計算方式の妥当性については、これまでも中医協において累次議論され、適宜見直しを⾏ってきた。
(例) 輸入先国における輸出価格の状況等の資料の提出を求める(平成18年)
•
平成30年度改定においては、製品総原価のうち、薬価算定組織で開示が可能な部分の割合(開示度)に応じて、補
正加算の加算率に差を設けた。平成31年4月より開始した費用対効果評価の本格実施においては、薬価制度を補完
する観点を踏まえ、開示度を考慮して対象品目の選定及び価格調整を⾏うこととした。
原材料費の確認
原材料
規格
所要数量
単価
金額
●●●(有効成分)
g
20
2,000,000円
40,000,000円
▲▲▲(賦形剤)
kg
30
10,000円
300,000円
・・・
輸入品の場合、日本以外への輸出価
格を確認し、日本向けの輸出価格の
妥当性を確認。
他社からの輸入品の場合や、海外本社が製造し、国内には製
剤化されたものを輸入している場合は、多くの場合、内訳が示さ
れない。
補正加算
費用対効果評価
(1) 対象品目の選定
加算額=価格全体×加算率×加算係数
原価計算方式
(0.2~1)
(加算前価格)
有用性系加算が算定されたもの、または開示度50%未満のもの
開示度
80%以上
50~80%
50%未満
加算係数
1.0
0.6
0.2
* 開示度=(開示が可能な薬価部分)÷(製品総原価)
(2) 価格調整範囲
原価計算方式
・開示度が50%未満
有用性系加算部分及び営業利益
・開示度が50%以上
有用性系加算部分
価格調整率は、費用対効果評価結果により、加算部分は最大▲90%、営業利益部分は最大▲50%
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原価計算方式における製造原価の開示度向上①
•
原価計算方式の妥当性については、これまでも中医協において累次議論され、適宜見直しを⾏ってきた。
(例) 輸入先国における輸出価格の状況等の資料の提出を求める(平成18年)
•
平成30年度改定においては、製品総原価のうち、薬価算定組織で開示が可能な部分の割合(開示度)に応じて、補
正加算の加算率に差を設けた。平成31年4月より開始した費用対効果評価の本格実施においては、薬価制度を補完
する観点を踏まえ、開示度を考慮して対象品目の選定及び価格調整を⾏うこととした。
原材料費の確認
原材料
規格
所要数量
単価
金額
●●●(有効成分)
g
20
2,000,000円
40,000,000円
▲▲▲(賦形剤)
kg
30
10,000円
300,000円
・・・
輸入品の場合、日本以外への輸出価
格を確認し、日本向けの輸出価格の
妥当性を確認。
他社からの輸入品の場合や、海外本社が製造し、国内には製
剤化されたものを輸入している場合は、多くの場合、内訳が示さ
れない。
補正加算
費用対効果評価
(1) 対象品目の選定
加算額=価格全体×加算率×加算係数
原価計算方式
(0.2~1)
(加算前価格)
有用性系加算が算定されたもの、または開示度50%未満のもの
開示度
80%以上
50~80%
50%未満
加算係数
1.0
0.6
0.2
* 開示度=(開示が可能な薬価部分)÷(製品総原価)
(2) 価格調整範囲
原価計算方式
・開示度が50%未満
有用性系加算部分及び営業利益
・開示度が50%以上
有用性系加算部分
価格調整率は、費用対効果評価結果により、加算部分は最大▲90%、営業利益部分は最大▲50%
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