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薬-1令和8年度薬価改定について③ (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64334.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第239回 10/8)《厚生労働省》
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原価計算方式におけるイノベーションの評価の経緯
原価計算方式におけるイノベーションの評価については、
✓ 平成20年度薬価制度改⾰において、既存治療と比較した場合の⾰新性や有効性、安全性の程度に応じて、営業利益
率を±50%の範囲内でメリハリをつけた算定方式とすることとされた。

✓ 平成30年度薬価制度改⾰においては、⾰新的医薬品のイノベーションの適切な評価を確保するため、価格全体に加
算を行うこと、薬価算定の透明性を向上させる観点から、開示度が80%以上の場合は1.0、50%以上80%未満の場
合は0.6、50%未満の場合は0.2の加算係数が設定された。
✓ 令和4年度薬価制度改⾰においては、当時の加算係数の設定において必ずしも開示が進んでいないことから、薬価
の透明性を確保する観点から、開示度50%未満の加算係数が0.2から0に引き下げられた。
平成20年度以前

平成20年度~平成30年度

平成30年度以降

⚫ 製品製造原価等を積み上げ
ることにより算定

⚫ 営業利益率に一定の範囲内で補正

⚫ 価格全体(加算前の算定薬価)
に加算。

平成20年度改定:営業利益率の±50%
平成26年度改定:営業利益率の
-50%~+100%

⚫ 開示度に応じた加算係数を設定
補正加算

製品製造原価

製品製造原価

研究開発費
(一般管理販売費)

営業利益
流通経費
消費税



















研究開発費

研究開発費

(一般管理販売費)

消費税

開示度

50%未満

50%~80%

80%以上

加算係数

0.2

0.6

1.0

⚫ 令和4年度改定
開示度

50%未満

50%~80%

80%以上

加算係数

0

0.6

1.0

(一般管理販売費)

営業利益
流通経費

製品製造原価

⚫ 平成30年度改定

営業利益
補正分

営業利益
流通経費
消費税

加算額 = 価格全体 × 加算率 ×
(加算前価格)(0~120%)

加算係数
(0~1)

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