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薬-1令和8年度薬価改定について③ (57 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64334.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第239回 10/8)《厚生労働省》
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市場拡大再算定の補正加算について
市場拡大再算定に関する論点 (令和5年11月22日薬価専門部会資料

薬-1抜粋)

市場拡大再算定は、従来の中医協での検討において、公的保険制度における薬剤費の適切な配分メカニズムとして機能していると指
摘されている一方で、医薬品の開発状況を踏まえた新薬のイノベーション推進や企業の予見性確保の観点から、以下の点について、ど
のように考えるか。

(再算定時の補正加算)
• 臨床上有用な効能追加を評価する観点から、例えば、薬価収載時に有用性系加算に該当すると認められる効能が追加された品目で
あって、市場拡大の原因が当該効能追加であると認められる場合には、市場拡大再算定における補正加算(引下げ率の緩和)の対象
とすることについて、どのように考えるか。
• なお、補正加算の適用に当たっては個別に薬価算定組織の評価が必要であり時間を要することから、仮に適用する場合であっても、
令和6年度の薬価改定においては適用せず、以降の改定から適用することになる。

令和6年度薬価制度改革の骨子(抄) (令和5年12月20日 中央社会保険医療協議会 了解)
第2 具体的内容

1.ドラッグ・ラグ/ドラッグ・ロスの解消に向けた革新的新薬のイノベーションの適切な評価
(8)市場拡大再算定の見直し
② 市場拡大再算定の補正加算
○ 効能追加により市場拡大再算定の対象となった場合における補正加算の適用については、改定時の加算※との関係性も含め整
理が必要であることから、引き続き検討することとする。
※ 効能追加がなされる医薬品は非常に多く、改定時の加算については、これらをどのように評価するか等の検討が必要

業界団体の意見 (令和7年9月17日薬価専門部会資料

薬-2

抜粋)

④ 有用な効能追加に対する引下げ率の緩和
臨床的有用性が高い効能追加であっても、現⾏制度ではその価値が評価されず、単に売上拡大の程度に応じて薬価が引き下げられる。
新薬収載時と同様に、有用性系加算評価を再算定時にも適用し、引下げ緩和すべき

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