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薬-1令和8年度薬価改定について③ (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64334.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第239回 10/8)《厚生労働省》
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標準的治療法に関する有用性加算に係る薬価算定組織における議論
⾰新的な新薬であるほど薬価算定時点では臨床的位置付けが決まっておらず、標準的治療法に関する有用性加算(③b)の適用とならない。
また、薬価収載後に国内のガイドラインに標準療法として記載されたとしても改定時加算の対象とならない。

中央社会保険医療協議会薬価算定組織 令和6年度第8回 「クアルソディ髄注100mg」議事録抜粋
○□□委員
主に③-bについてコメントをさせていただきます。現在の書きぶりからしますと、③-bの算定は難しいという事務局判断は妥当と考えております。ただ、
毎回問題だなと思っていますけれども、新薬として承認された段階で標準的治療として強く推奨されているという状況はなかなか難しいので、ここの解釈、運用
については検討が必要だなと考えます。以上です。
○薬価算定組織委員長 (略)
○□□委員
ありがとうございます。
事務局案を修正すべきというほどではないと考えております。ただし、今、□□先生もおっしゃいましたけれども、こういった新薬が登場した時点から標準的
になるということはまずあり得ないので、そういった将来を見越してどうなのかということは少し考えておいたほうがいいのかなと思った次第でございます。
○薬価算定組織委員長
ありがとうございます。
他の先生方からいかがでしょうか。
新薬の段階でまず横並びのような状態まではなるとは思うのですけれども、これは希少疾患にかかわらず、その後いろいろ大規模な臨床試験ができるような対
象のものにおいても順位づけが後で検証されるので、この辺りは、ガイドライン等での書きぶりということになろうと思うのですけれども、これもエビデンスが
ない中でなかなか難しい状況ですよね。少なくとも現時点では③-bは今までの判断との整合性を考えると厳しいということでよろしいでしょうか。
それでは、特にないようでありましたら、薬価算定組織としての意見をまとめたいと思います。算定概要における算定結果について、算定薬価、最類似薬、算
定方式、補正加算等、いずれの項目においても事務局の見解が適当ということでよろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)
○薬価算定組織委員長
ありがとうございます。
それでは、事務局の見解が適当ということにさせていただきます。当該企業が了承すれば、中医協に報告いたします。

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