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薬-1令和8年度薬価改定について③ (35 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64334.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第239回 10/8)《厚生労働省》 |
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小児加算の適用を受けている既収載品を比較薬とした場合の一日薬価合わせ
近年、小児適用の開発が進んでいるが、類似薬効比較方式において、比較薬が小児加算の適用を受けている場合は、
小児加算分を含めた比較薬の薬価と1日薬価合わせが⾏われ、算定薬が小児加算の要件に該当した場合でも、小児加
算は適用されない。
一方、算定薬が小児加算の要件に該当しない場合も、小児加算分を含めた比較薬の薬価と1日薬価合わせが⾏われ、
その後、算定薬において小児の用法・用量等が追加されない場合も、算定薬の減算は⾏われない。
小児の用法・用法等が追加され
ない場合も薬価は減算されない
小児加算の要件に該当した場合
も加算は⾏われない
小児加算分
小児の用法・
用量等の
追加なし
1日薬価を
合わせる
1日薬価を
合わせる
比較薬
算定薬
比較薬
算定薬
小児加算該当
小児加算該当
小児加算該当
小児加算非該当
35
近年、小児適用の開発が進んでいるが、類似薬効比較方式において、比較薬が小児加算の適用を受けている場合は、
小児加算分を含めた比較薬の薬価と1日薬価合わせが⾏われ、算定薬が小児加算の要件に該当した場合でも、小児加
算は適用されない。
一方、算定薬が小児加算の要件に該当しない場合も、小児加算分を含めた比較薬の薬価と1日薬価合わせが⾏われ、
その後、算定薬において小児の用法・用量等が追加されない場合も、算定薬の減算は⾏われない。
小児の用法・用法等が追加され
ない場合も薬価は減算されない
小児加算の要件に該当した場合
も加算は⾏われない
小児加算分
小児の用法・
用量等の
追加なし
1日薬価を
合わせる
1日薬価を
合わせる
比較薬
算定薬
比較薬
算定薬
小児加算該当
小児加算該当
小児加算該当
小児加算非該当
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