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薬-1令和8年度薬価改定について③ (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64334.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第239回 10/8)《厚生労働省》
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原価計算方式に係る論点
現 状
• 原価計算方式については、平成30年度薬価制度改⾰において、⾰新的医薬品のイノベーションの適切な評価を確保す
るため、類似薬効比較方式と同様に価格全体に加算を⾏うこと、あわせて、薬価算定の透明性を向上させる観点から、
開示度が80%以上の場合は1.0、50%以上80%未満の場合は0.6、50%未満の場合は0.2の加算係数が設定された。
• 令和4年度薬価制度改⾰においては、海外からの輸入製品を中心に全体の約半数の品目で開示度が50%未満にとどま
り、その多くが移転価格として示されており、当時の加算係数の設定において必ずしも開示が進んでいないことから、
薬価の透明性を確保する観点から、開示度50%未満の加算係数が0.2から0に引き下げられた。
• 令和4年度薬価制度改⾰以降、補正加算率40%以上のものにおいて、開示度により加算係数が0とされた品目が8割あ
り、業界団体からは、医薬品のサプライチェーンの複雑化により原価の詳細開示が難しくなっているという意見が
あった。
• 業界団体からは、希少疾病用医薬品について、一般管理費販売費率に上限を求めないことについて要望が出されてい
るが、現⾏も希少疾病等医薬品等について、妥当とされる場合は、平均的な係数を超えた販売費及び一般管理費の計
上を認めている。

論 点
• 原価計算方式における薬価の原価の開示は重要であり、これまで薬価の透明性を確保するための取組を⾏ってきたと
ころであるが、開示度が50%未満にとどまり、補正加算が適用されても薬価に反映されない例がある一方、医薬品の
サプライチェーンの複雑化により原価の詳細な開示が難しくなっているという状況がある。これらを踏まえ、薬価の
透明性の確保についてどう考えるか。
• 原価計算方式における販売費及び一般管理費の計上について、特例的な上限である70%を超えて計算することも可能
であるが、過去に認められた2品目では80%程度と限定されているなか、この取り扱いについてどう考えるか。

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