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薬-1令和8年度薬価改定について③ (36 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64334.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第239回 10/8)《厚生労働省》
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薬価算定時の加算と薬価改定時の加算の整合性に係る論点
論 点
⚫ 薬価算定時の加算と薬価改定時の加算の整合性を取り、より早期の開発を促す観点も踏まえ、以下の点についてどう
考えるか。
<規格間調整のみによる新薬の薬価算定における補正加算>
• 規格間調整のみによる薬価算定においては、適用可能な補正加算が限られ、市場性加算(Ⅰ)、先駆加算及び迅速導
入加算は認められておらず、比較薬である既収載品と新規収載品で加算に違いが生じることがある。このことについ
てどう考えるか。
<標準的治療法に関する改定時加算の評価>
• ⾰新的な新薬であるほど薬価算定時点では臨床的位置付けが決まっておらず、薬価収載時に加算対象となることは少
ない。薬価収載後に本邦で標準的治療法となることもあるが、その場合の薬価上の評価についてどう考えるか。

<市場性加算及び小児加算の併加算>
• 希少疾病用医薬品の開発の後に、小児の用法・用量等が追加された場合は、収載時の市場性加算(Ⅰ)と改定時の小
児加算がそれぞれ適用となるが、これらを同時開発した場合は、薬価算定時において市場性加算(Ⅰ)と小児加算の
併加算は認められない。このことについてどう考えるか。
• 類似薬効比較方式において、比較薬に小児加算が適用されている一方、新規収載品が小児加算の要件に該当しない場
合における1日薬価合わせの方法についてどう考えるか。

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