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薬-1令和8年度薬価改定について③ (45 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64334.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第239回 10/8)《厚生労働省》 |
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市場拡大再算定の概要
第3章第5節
【市場拡大再算定のイメージ】:年間販売額が予想販売額の一定倍数を超えた場合等に、薬価を引下げ
市場拡大再算定
薬価改定
薬価改定
年間販売額が
予想販売額より
も大きく拡大
薬価改定時の
再算定
市場拡大再算定
薬価を10%~引き下げ
薬価改定時以外
の再算定(四半
期再算定)
市場拡大再算定
の特例
(改定時・四半
期)
初年度 2年度 3年度 4年度 5年度
予想年間販売額
年間販売額
年間販売額が予想
販売額の一定倍数
を超えた場合等に
は、薬価改定時に
価格を更に引き下
げる
効能追加等がなさ
れた品目について
は、市場規模350
億円超のものに限
り、新薬収載の機
会(年4回)を活
用し、上記の算式
に従い薬価改定を
⾏う
年間販売額が極め
て大きい品目の取
扱いに係る特例
年間販売額
予想販売
額比
100億円超
薬価引下げ率
原価計算
方式
類似薬効
比較方式
10倍以上
10~25%
-
150億円超
2倍以上
10~25%
10~15%
350億円超
2倍以上
10~25%
10~15%
1000億円超~
1500億円以下
1.5倍以上
10~25%
1500億円超
1.3倍以上
10~50%
※ 特例拡大再算定対象品又はその類似品として改定を受けた品目は、当該改定の適用日の翌日から
起算して4年を経過する日までの間、一回に限り、他品目の市場拡大再算定類似品に該当した場合
でも、市場拡大再算定類似品又は特例拡大再算定類似品として取り扱わない。
※ 市場拡大再算定を受けた後に、再び市場規模が拡大し、改めて市場拡大再算定の対象となる品目
については、前回再算定時の市場規模拡大が下止めの水準を超過した程度を踏まえて、市場規模拡
大率の値を調整した上で、再算定後薬価を算出する。
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第3章第5節
【市場拡大再算定のイメージ】:年間販売額が予想販売額の一定倍数を超えた場合等に、薬価を引下げ
市場拡大再算定
薬価改定
薬価改定
年間販売額が
予想販売額より
も大きく拡大
薬価改定時の
再算定
市場拡大再算定
薬価を10%~引き下げ
薬価改定時以外
の再算定(四半
期再算定)
市場拡大再算定
の特例
(改定時・四半
期)
初年度 2年度 3年度 4年度 5年度
予想年間販売額
年間販売額
年間販売額が予想
販売額の一定倍数
を超えた場合等に
は、薬価改定時に
価格を更に引き下
げる
効能追加等がなさ
れた品目について
は、市場規模350
億円超のものに限
り、新薬収載の機
会(年4回)を活
用し、上記の算式
に従い薬価改定を
⾏う
年間販売額が極め
て大きい品目の取
扱いに係る特例
年間販売額
予想販売
額比
100億円超
薬価引下げ率
原価計算
方式
類似薬効
比較方式
10倍以上
10~25%
-
150億円超
2倍以上
10~25%
10~15%
350億円超
2倍以上
10~25%
10~15%
1000億円超~
1500億円以下
1.5倍以上
10~25%
1500億円超
1.3倍以上
10~50%
※ 特例拡大再算定対象品又はその類似品として改定を受けた品目は、当該改定の適用日の翌日から
起算して4年を経過する日までの間、一回に限り、他品目の市場拡大再算定類似品に該当した場合
でも、市場拡大再算定類似品又は特例拡大再算定類似品として取り扱わない。
※ 市場拡大再算定を受けた後に、再び市場規模が拡大し、改めて市場拡大再算定の対象となる品目
については、前回再算定時の市場規模拡大が下止めの水準を超過した程度を踏まえて、市場規模拡
大率の値を調整した上で、再算定後薬価を算出する。
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